○藤里町親水公園の設置等に関する条例

平成5年5月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、藤里町にある河川敷等を活用し町民のいこいの場として整備し、健康増進と地域連帯感の醸成を図るため、藤里町親水公園(以下「親水公園」という。)の設置並びに管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(親水公園の名称及び位置)

第2条 親水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 峨瓏大滝親水公園

(2) 位置 藤里町藤琴字大落地内

(管理及び運営)

第3条 親水公園は町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条第2項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(平18条例10・新設)(平18条例10・一改)

(使用のための規制)

第4条 親水公園内においては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗をみだすおそれのある行為

(2) 行商その他これに類する行為

(3) 利用者が著しく迷惑をかける行為

(4) その他管理運営上支障がある行為

2 町長は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、親水公園の利用を拒み、退去を命ずることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の維持管理及び経費の支払に関する業務

(2) 施設等の利用に関する業務

(3) 施設等の宣伝広告に関する業務

(4) その他施設等の管理運営に関して必要な業務

(平18条例10・新設)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行なわなければならない。

(平18条例10・新設)

(損害賠償義務)

第7条 親水公園を利用する者は、親水公園若しくはその施設を故意に毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはその限りでない。

(平18条例10・旧第5条繰下)

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例10・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町親水公園の設置等に関する条例

平成5年5月28日 条例第12号

(平成18年2月6日施行)