○藤里町観光物産館設置等に関する条例
平成7年3月9日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地域資源を活かした特産品等の流通、販売体制の集約化、並びに都市交流等による情報収集や販売網の確立を通じ、内発産業の育成を図り、農業農村の活性化に寄与するため、藤里町観光物産館(以下「観光物産館」という。)の設置並びに管理運営について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 観光物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤里町観光物産館
(2) 位置 藤里町粕毛字清水岱7番地の1
(管理及び運営)
第3条 観光物産館は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(平18条例11・一改)
(指定管理者の義務)
第4条 指定管理者が施設の管理運営を行う場合は、施設の設置目的並びに指定管理者の業務目的以外に使用してはならない。
(平18条例11・一改)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理及び経費の支払に関する業務
(2) 施設等の利用に関する業務
(3) 施設等の宣伝広告に関する業務
(4) その他施設等の管理運営に関して必要な業務
(平18条例11・新設)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行なわなければならない。
(平18条例11・新設)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
(平18条例11・一改旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月6日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。