○藤里町観光案内所兼物産販売所の設置等に関する条例

平成24年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、世界自然遺産白神山地を訪れる観光客に対して観光情報を提供し、併せて町の特産品及びお土産品の販売促進を図るため藤里町観光案内所兼物産販売所(以下「観光案内所」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 藤里町観光案内所兼物産販売所

(2) 位置 藤里町藤琴字里栗38番地2

(管理及び運営)

第3条 観光案内所は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第4条 指定管理者が施設の管理運営を行う場合は、施設の設置目的並びに指定管理者の業務目的以外に使用してはならない。

(利用料)

第5条 観光案内所の利用料は無料とする。

(利用のための規制)

第6条 観光案内所内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗をみだすおそれのある行為

(2) 行商その他これに類する行為

(3) 施設を損傷するおそれのある行為

(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為

(5) その他管理運営上支障のある行為

2 町長は、前項目各号に掲げる行為をしている者があるときは、観光案内所の利用を拒み、若しくは退去を命ずることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の維持管理及び経費の支払に関する業務

(2) 施設等の利用に関する業務

(3) 施設等の宣伝広告に関する業務

(4) その他施設の管理運営に関して必要な業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設及び設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町観光案内所兼物産販売所の設置等に関する条例

平成24年3月23日 条例第7号

(平成24年3月23日施行)