○藤里町温泉条例
昭和53年11月9日
条例第34号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 供給及び装置(第4条―第17条)
第3章 受給工事(第18条―第23条)
第4章 温泉使用料及び手数料(第24条―第27条)
第5章 違反処分(第28条・第29条)
第6章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、藤里町町有温泉(以下「温泉」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 供給装置 温泉を供給するため町の設置した配湯槽又は配湯管から分岐した供給管及びこれに付属する供給用具をもって構成された設備をいう。
(2) 供給装置工事 供給装置の新設、増設、改造、撤去又は修繕のための工事をいう。
(3) 工事費 町において施行する供給装置工事の費用をいう。
(4) 検針日 料金算定の基準日をいう。
(温泉供給区域)
第3条 温泉供給区域は、別表第1のとおりとする。
第2章 供給及び装置
(使用区分)
第4条 温泉使用の区分は、公共公益用、営業用及び産業振興用とする。
2 前項の使用区分は、町長がこれを認定する。
(供給の方法及び制限)
第5条 温泉の供給は、昼夜不断とする。
2 町長は、天災地変、温泉供給装置の破損及び停電による揚量不能並びに温泉若しくは供給装置の維持管理上の作業、その他避けることのできない事故が発生したとき、又は公益上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず温泉の供給を止め、又は供給量若しくは供給時間を制限することができる。
(賠償責任)
第6条 前条の規定により、供給制限を受け受給者に損害が生じても町は、その責を負わない。
2 避けることのできない事故などの発生により、温泉源地が廃滅し供給不能となった場合又は自然的に温泉源の温泉が低下し供給温泉が低温となった場合も、また同じである。
(供給の許可)
第7条 温泉の供給(供給量の変更を含む。)を受けようとするものは、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、温泉供給可能量並びに送湯の難易等を審査し、供給可能と認められる場合においてのみ許可するものとする。
(計量装置の設置)
第8条 配湯のための計量装置は、町が設置する。
2 計量装置の管理は町が行い、受給者は、計量装置の調整、その他変動を加えるような行為をしてはならない。
(温泉受給権の譲渡等)
第9条 温泉の受給権は、これを他人に譲渡(分与を含む。)し、又は、担保に供してはならない。ただし、受給設備の存する施設とともに譲渡する場合は、関係者連署のうえ町長に申請し、許可を受けてすることができる。
(名義変更の許可範囲)
第10条 町長は、温泉受給者の名義変更は、次の各号に掲げるものについてのみ許可できるものとする。
(1) 相続によって名義を変更しようとするとき。
(2) 温泉受給者が氏名を変更しようとするとき。
(3) 温泉受給者である個人が、法人格を取得したとき、又は温泉受給者である法人が個人となったとき。
(4) 法人にあって商号及び代表者の変更があったとき。
(5) 第9条ただし書の規定によって譲渡が許可されたとき。
(許可及び届出)
第11条 温泉の受給者が、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に許可の申請又は届出をしなければならない。
(1) 受給装置の使用を開始しようとするとき。
(2) 受給装置の変更、改造及び増設又は撤去しようとするとき。
(3) 供給を受ける場所を変更しようとするとき。
(4) 用途変更をしようとするとき。
(5) 名義を変更しようとするとき。
(6) 供給を受けることを休止又は廃止しようとするとき。
(7) 住所の変更をしようとするとき。
(8) 休止中のものを再使用しようとするとき。
(異状発見の場合の報告義務)
第12条 受給者は、受給装置に破損を生じ、又は異状があると認めたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(受給装置の切離し)
第13条 町長は、次の各号の一に該当するときは、受給装置を切り離し、又は許可を取消すことができる。
(1) 温泉供給の許可を受けたものが、供給の許可を受けた日から1年にわたって供給開始をしなかったとき。
(2) 温泉の使用を廃止しようとするとき。
(3) 6月以上温泉が使用廃止状態にあって、将来使用見込みがないと認めたとき。
(4) 前各号のほか、町長が必要であると認めたとき。
2 前項に定めた供給許可取消しを受けたもの、又は供給開始後に廃止届を行ったものは、再度温泉供給の許可の申請はできないものとする。
(受給装置の管理義務)
第14条 受給者は、温泉が汚染又は温度損失等のないよう充分な注意をもって受給装置を管理しなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、受給装置を検査し、適切な措置を受給者に指示することができる。
(温泉の検査及び検査員)
第15条 町長は、町職員のうちから温泉検査員を任命し、温泉の保護管理について必要に応じ温泉の利用施設に立入り、供給量、温度、成分及び利用状況その他必要な事項を検査させることができる。
2 温泉検査員は、前項の立入り検査をするときは、温泉検査員証を携帯し、関係人から請求あったときは、これを提示しなければならない。
(温泉受給者台帳)
第16条 町長は、温泉受給者を登録した温泉受給者台帳及びその他必要な帳簿を調製しなければならない。
(受給装置所有者の代理人)
第17条 受給装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長が必要であると認めたときは、受給装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
第3章 受給工事
(1) 温泉源に要する費用 町負担
(2) 供給装置に要する費用 町負担
(3) 受給装置に要する費用 受給者負担
(工事の施行)
第19条 受給装置の工事(維持修繕を含む。)は、受給者の申請により、町が施行する。
2 受給者が、自己所有の材料を提供して受給装置を設置しようとするときは、町長の検査を受けなければならない。
3 町長は、第1項の規定により工事の申請があったときは、当該工事にかかる工事費の見積書を申請者に交付しなければならない。
(工事費の納入)
第20条 申請者は、前条第3項の規定による工事費の見積書に基づき、当該工事費に相当する額(以下「工事分担金」という。)を町長の定める期限内に納入しなければならない。
2 前項の工事分担金を指定期限内に納入しないときは、その申請を取消したものとみなす。
(工事費の精算)
第21条 町長は、工事終了後速やかに当該工事費の精算書を申請者に交付する。ただし、あらかじめ納入された工事分担金に不足を生じたときは、不足額を徴収し、過納のときは、過納額を還付するものとする。
2 前項の規定は、受給装置の増設、変更及び修繕又は撤去を要する場合についても適用する。
(受給装置の構造及び材質)
第22条 受給装置の構造及び材質について必要な事項は、別に町長が定める。
(受給装置の工事委任)
第23条 町長は、第19条第1項の受給装置の工事を指定する業者に行わせることができる。この場合において、業者は、工事竣工後直ちに町の検査を受けなければならない。
第4章 温泉使用料及び手数料
(温泉使用料)
第24条 温泉使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2のとおりとする。
(使用料の納入)
第25条 使用料は、次のとおり納入するものとする。
(1) 浴場利用(営業用)並びに文化の里ゾーン利用の場合は、定例日にメーター検針を行い、その日の属する月分として算定し、町長の定める日まで納入するものとする。ただし、月の途中において温泉受給を開始し、又は廃止した場合は1カ月とみなして算定する。
(2) 産業振興利用の場合は、その年度分を町長の定める日まで納入するものとする。ただし、年度の途中において温泉受給を開始し、又は廃止した場合は月の途中を1カ月とみなして算定し、月割りでもって納入するものとする。
(使用料等の減免)
第26条 町長は、災害又は避けることのできない事故により温泉を供給できないとき、又は公益上若しくは特別の理由により必要と認めたものに対しては、申請により使用料等を減免することができる。
(滞納処分)
第27条 第25条に規定する使用料等を納入しない者に対する滞納処分については、この条例に規定するもののほか藤里町諸収入金の督促手数料及び滞納金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の規定を準用するものとする。
第5章 違反処分
(供給許可取消処分)
第28条 町長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、温泉の供給許可を取消すものとする。
(1) 第10条の規定に違反したとき。
(2) 第24条に規定する使用料が3ケ月を超え、なお滞納しているとき。
(供給の停止及び過料)
第29条 町長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、60日以内の温泉供給を停止することができる。
(1) 第10条各号に定める許可申請及び届出を怠ったとき。
(2) 第11条の規定に違反したとき。
(3) 第14条第2項に規定する町長の指示に従わなかったとき。
(4) 第15条第1項に規定する検査員の職務を正当な理由がなく拒み、又は妨害したとき。
3 詐欺その他不正な行為により第24条の温泉使用料の徴収を免がれたものについては、その免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例6・一部改正)
第6章 補則
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、温泉の供給を受けている者に対する温泉供給については、この条例による許可を受けたものとし、温泉供給量及び温泉使用料については、この条例の規定にかかわらず次に定めるところによる。
(1) 温泉供給量 毎分時37リットル以内
(2) 温泉使用料 免除
附則(平成3年9月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の規定は、施行日以後の使用許可及び手数料手続をしたものから適用し、施行日前の使用許可及び手数料手続に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年12月16日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、温泉の供給を受けている者に対する温泉供給については、この条例による許可を受けたものとし、温泉供給量及び温泉使用料については、この条例の規定にかかわらず次に定めるところによる。
(1) 温泉供給量 毎分時37リットル以内
(2) 温泉使用料 無償
附則(平成12年3月6日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(藤里町温泉条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
別表第1
温泉の供給区域
区域名 |
藤里町藤琴字下湯の沢、上湯の沢、里栗、突山下、大落 |
別表第2
温泉使用料
区分 | 使用料 | |
浴場利用 | 公共用 | 無償 |
文化の里ゾーン利用 | 10立米当り 1,700円 超過料金として、1立米増毎に170円加算するものとする。 | |
営業用 | 10立米当り 1,700円 超過料金として、1立米増毎に170円加算するものとする。 | |
産業振興利用 | 月額 26,000円 | |
(平12条例23・一部改正)