○藤里町営スキー場の管理運営等に関する規則

平成17年9月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町営スキー場設置等に関する条例(昭和62年藤里町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者等)

第2条 スキー場の安全及び管理運営の適正を期するため、スキー場に管理者を置く。

2 管理者は、職員の中から町長が任命する。ただし、指定管理者を指定した場合は指定管理者が管理者となる。

(平17規則14・一改)

(使用料の納付方法)

第3条 条例第6条の規定による使用料の納付は、スキーリフト券(以下「リフト券」という。)の購入の方法による。

(リフト券の発売場所)

第4条 リフト券は、所定のリフト券売場において発売する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

藤里町営スキー場の管理運営等に関する規則

平成17年9月30日 規則第14号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成17年9月30日 規則第14号