○藤里町営スキー場使用料の減免に関する規程

平成17年9月30日

訓令第10号

第1条 この訓令は、藤里町営スキー場設置等に関する条例(昭和62年藤里町条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定による使用料の減免について定めることを目的とする。

第2条 使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) スキー場のパトロールの任にあてられたとき。

(2) 全日本スキー連盟公認指導員又は準指導員の資格を有する者がスキー講習会等で指導にあたるとき。

(3) スキー場で開催される大会に出場する選手及び役員が使用するとき。

(4) 町内の小中学校を代表して出場する選手で学校長から申請があった者(監督、コーチ及び指導者を含む。)が使用するとき。

(5) 国民体育大会又は全日本スキー大会級の大会に出場選手として練習するとき。

(6) 町内小中学校が学校行事として使用するとき。(引率者及び指導者を含む。)

(7) 東北索道協会で制定した「スキーこどもの日」のイベントに参加したとき。

(8) 東北索道協会秋田地区部会で取り決めた「シーズン券提示によるリフト券割引制度」に参加したとき。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第18号)

この規程は、平成18年12月25日から施行する。

藤里町営スキー場使用料の減免に関する規程

平成17年9月30日 訓令第10号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成17年9月30日 訓令第10号
平成18年12月20日 訓令第18号