○藤里町宿泊施設感染防止対策等支援事業費補助金交付要綱

令和3年8月10日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策等防止を目的に、町内宿泊事業者が行う施設改修や設備及び物品の購入を支援するために定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 補助対象は別表第1にある秋田県が宿泊事業者を対象に実施しているコロナ対策事業(以下県事業)とする。

(2) その他町長が特に認めるもの

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 県事業により既に交付を受けている者

(2) 町内において宿泊事業を営んでいる者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県事業で決定をうけた事業における自己負担額に同事業の補助率を乗じた額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

2 補助金は100万円を上限とする。

3 複数区分の対象事業がある場合は合算し、上限を100万円とする。

4 その他国、秋田県、藤里町又は(一社)秋田県観光連盟等が実施しているほかの補助事業がある場合はこれを除くものとする。

5 補助事業における消費税及び地方消費税相当額は対象経費から除くものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 県事業における補助金額及び自己負担額がわかる書類

(2) 県事業の補助金等交付決定通知書の写し

(3) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査したうえで14日以内に補助金交付の可否を決定し、申請者に対し補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 県事業補助金の返還が発生したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月10日から施行する。

別表第1(第2条関係)

実施主体

補助金名

施行日

秋田県

宿泊施設感染防止対策物品購入等支援事業費補助金

令和3年5月28日

宿泊施設感染防止対策施設改修等支援事業費補助金

令和3年6月2日

農山漁村体験施設感染症対策支援事業

令和2年10月8日

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藤里町宿泊施設感染防止対策等支援事業費補助金交付要綱

令和3年8月10日 訓令第31号

(令和3年8月10日施行)