○藤里町建設工事等入札制度実施要綱
平成19年4月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は,藤里町が発注する建設工事(以下「町工事」という。)の指名競争入札(以下「入札」という。)について必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
(資格審査)
第2条 町長は、入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)について、別表1に掲げる工事の種類(以下「工種」という。)ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。
2 資格審査は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者について別表1に掲げる工種について行うものとする。
3 資格審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、中間年に追加の審査を行うものとする。
4 次の各号に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者
(2) 別表2の法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者
(3) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算における完成工事高のない者
(4) 申請者、申請者の役員又は及び申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者
5 事業協同組合、共同企業体の資格審査については、別に定めるものとする。
(令7訓令4・一部改正)
(資格審査の申請)
第3条 町長は、申請者に対し藤里町建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
2 申請書の提出部数、申請書に添付させる書類及び申請書の提出期限は町長が別に定める。
(有資格建設業者の格付等)
第4条 町長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる者について、「藤里町建設工事等入札参加資格者名簿」に登載するものとする。
2 等級格付は、藤里町及び民間の工事実績並びに経営事項審査結果及び秋田県が行う等級格付基準等を勘案して行うものとする。
3 等級格付は、原則として秋田県が格付した等級を基準とする。
4 名簿の有効期限は、名簿登載の日から次期の定期審査に基づく名簿搭載の日の前日までとする。
(格付の変更等)
第5条 町長は、格付業者に次の事項について変更があった場合及び挌付業者が建設業を廃業した場合には速やかに届けさせるものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 法人の代表者又は個人事業主の氏名
(3) 契約等を委任されている者の氏名
(4) 住所又は所在地等
(格付の取消し等)
第6条 町長は、格付業者のうち、次の各号の一に該当する者については、格付を取消しするものとする。
(1) 建設業の許可を失った者
(2) 格付の取消しの申出があった者
2 町長は、次の各号の一に該当する者について、格付の取消し又は格付の変更を行うことができるものとする。
(1) 虚偽の申請等を行った者
(2) 虚偽の申請等に協力した者
(資格審査委員会の設置)
第7条 資格審査及び格付について審議するため、建設業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
(資格審査委員会の組織)
第8条 資格審査委員会は、委員長1名及び委員7名をもって組織する。
(令元訓令16・一改)
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、税務会計課長、町民課長、生活環境課長、農林課長、商工観光課長及び教育委員会事務局次長をもって充てる。
(平22訓令14、平23訓令4、令元訓令16・一改)
(委員長)
第9条 資格審査委員会の委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(資格審査委員会の会議)
第10条 資格審査委員会は、委員長が招集する。
2 資格審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 資格審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(指名の基準)
第11条 町長は、「藤里町建設工事等入札参加資格名簿」に登載された者のうちから、同調書の許可業種について指名するものとする。
3 前項の規定のかかわらず、次の各項の一に該当する場合は、入札に付する町工事の請負対応額に対応する等級に格付された者以外の等級に格付された者のうちから指名することができる。
(1) 災害等により緊急を要する工事
(2) 特別の施設又は技術を要する工事
(3) 入札に付する町工事の請負対応額に対応する等級に格付された者の数が極めて少ない場合
4 指名においては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 建設業許可の状況
(2) 信用度
(3) 工事成績
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事の地理的状況
(6) 技術者の状況
(7) 当該工事施工についての技術的適性
(8) その他
(指名審査委員会の設置)
第12条 指名業者の選定等について審議するため、指名審査委員会を置く。
2 指名審査委員会は、請負対応額が2,000万円以上の工事について、次の事項を審議するものとする。
(1) 指名競争入札に参加させる者及び随意契約の相手方の選定
(2) その他町工事の執行について必要と認める事項
(令7訓令4・一部改正)
(指名停止)
第13条 町長は、格付業者が別に定める「藤里町建設工事入札参加者指名停止基準」に該当する場合は、指名審査委員会の審議を経て、当該格付業者に対し、期間を定めて指名を停止することができる。
(入札に関する事務取扱い)
第14条 町工事の発注に当たっての入札事務の取扱い等については、町長が別に定める。
(庶務)
第15条 資格審査委員会及び指名審査委員会の庶務は、生活環境課において行うものとする。
(平23訓令4・一改)
(令7訓令4・一部改正)
(委任)
第16条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日訓令第14号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第16号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月3日訓令第4号)
この訓令は、令和7年3月3日から施行する。
別表1(第2条関係)
資格審査を行う工種
建設業者の格付工種 | |||
1 | 一般土木工事 | 8 | 一般塗装工事 |
2 | 吹付工事 | 9 | 路面表示工事 |
3 | 建築一式工事 | 10 | 機械器具設置工事 |
4 | 電気工事 | 11 | 電気通信工事 |
5 | 給排水段冷房衛生設備工事 | 12 | 造園工事 |
6 | 鋼構造物工事 | 13 | さく井工事 |
7 | 舗装工事 | 14 | 水道施設工事 |
15 | 解体工事 | ||
別表2(第2条関係)
格付工種と発注工事種別との対応表
工種 | 発注工事種別 | 発注工事の例示 | 建設業の許可 |
一般土木工事 | 一般土木工事 | トンネル工事 橋梁工事 ダム工事 護岸工事 下水道工事(本管埋設) 圃場整備工事 農業用排水路工事(幹線) | 土木工事業 |
コンクリートブロック据付工事 土工事 掘削・盛土工事 コンクリート工事 地すべり防止工事(土留工等) 地盤改良工事 道路付属物設置工事(防雪柵設置工事 雪崩予防柵設置工事) 杭工事 捨石工事 | とび・土工工事業(※) | ||
プレストレスコンクリート工事 | プレストレストコンクリート工事(注1) PC床版工事 PCスノーシュッド等工事 | ||
グラウト工事 | ボーリンググラウト工事 | ||
しゅんせつ工事 | 港湾・河川しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 | |
法面工事 | 法面処理工事 | コンクリート・モルタル吹付工事 植生吹付工事 法枠工事 グランドアンカー工事 | とび・土工工事業 |
建築一式工事 | 建築一式工事 | 建物の新築 増改築工事 | 建築工事業 |
電気工事 | 電気工事 | 発電設備工事 変電設備工事 照明設備工事 信号設備工事 送配電設備工事 構内電気設備工事 ロードヒーティング工事 | 電気工事 |
給排水暖冷房 衛生設備工事 | 給排水暖冷房 衛生設備工事 | 暖冷房設備工事 厨房設備工事 浄化槽工事 給排水給湯設備工事 管内更正工事 無散水設備工事 空気調和設備工事 | 管工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事 | 橋梁上部工事 門扉設置工事 鉄塔工事 スノーシェッド工事 貯蔵用タンク設置工事 防雪柵設置工事 | 鋼構造物工事業 |
舗装工事 | 舗装工事 | アスファルト コンクリート ブロック舗装工事 | 舗装工事業 |
一般塗装工事 | 一般塗装工事 | 建築塗装工事 ライニング工事 鋼構造物塗装工事 | 塗装工事業 |
路面表示工事 | 路面表示工事 | 路面表示工事 | |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事 | エレベーター設置工事 集塵機器設置工事 舞台装置設置工事 遊戯施設設置工事 揚排水機器設置工事 給排気機器設置工事 プラント設備工事 内燃力発電設備工事 ダム用仮設備工事 沈砂池機械設置工事 汚水ポンプ設備工事 反応タンク設備工事(単体) 脱水設備工事(単体) | 機械器具設置工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事 | 電気通信機械設置工事 データ通信設備工事 放送機械設置工事 空中線設備工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事 | 植栽工事 景石工事 広場工事 園路工事 公園設備工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事 | さく井工事 観測井工事 井戸築造工事 揚水設備工事 温泉掘削工事 さく孔工事 集排水ボーリング 集水井 無散水融雪施設(揚水井、還元井) | さく井工事業 |
水道施設工事 | 上水道施設工事 | 取水施設工事 浄水施設工事 排水施設工事 | 水道施設工事業 |
下水道施設工事 | 下水処理施設工事(沈殿池・反応タンク設備等) 下水汚泥処理設備工事(濃縮・消化・脱水設備等) 圧送施設工事 下水集水設備工事 | ||
解体工事 | 土木工作物解体工事 | トンネル解体工事 橋梁解体工事(注2) | 土木工事業 |
建築物解体工事 | 2階建(延床面積がおおむね300m2以上)及び3階建以上の建築物の解体工事(注3) | 建築工事業 | |
解体工事 | 平屋建及び2階建(延床面積がおおむね300m2未満)の建築物の解体工事(注3) | 解体工事業(注4) |
備考
(注1) 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は、「土木一式工事」に該当する。
(令元訓令16・新設)
(注2) 解体する工事と建設する工事を一の工事として発注する場合は、「土木一式工事」に該当する。
(注3) 解体する工事と建築する工事を一の工事として発注する場合は、「建築一式工事」に該当する。
(注4) それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
(令元訓令16・一改)
別表3(第11条関係)
等級別発注標準表
工種等級 | 一般土木工事 建築一式工事 | 鋼構造物工事 舗装工事 造園工事 | 電気工事 給排水暖冷房 衛生設備工事 一般塗装工事 | 左記以外の工事 |
A | 5,000万円以上 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 | 金額の区分なし |
B | 2,000万円以上 5,000万円未満 ただし、特別又は高度の技術を要しない工事等については、5,000万円以上も対象とする。 | 2,000万円未満 ただし、特別又は高度の技術を要しない工事等については、2,000万円以上も対象とする。 | 1,000万円未満 ただし、特別又は高度の技術を要しない工事等については、1,000万円以上も対象とする。 | |
C | 2,000万円未満 ただし、特別又は高度の技術を要しない工事等については、5,000万円未満も対象とする。 | |||
(平26訓令3・一改)
別表4(第11条関係)
請負対応額 | 指名数 |
1億5,000万円以上 | 10人以上 |
1億円以上1億5,000万円未満 | 8人以上 |
3,000万円以上1億円未満 | 5人以上 |
3,000万円未満 | 3人以上 |