○藤里町最低制限価格制度取扱要綱

平成23年7月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は、藤里町が発注する建設工事の競争入札において実施する最低制限価格制度に関して、藤里町財務規則(平成元年規則第8号。以下「規則」という。)第107条第1項に基づき最低制限価格の設定基準を定めるとともに、最低制限価格制度の適正な実施のため必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令15・一部改正)

(対象)

第2条 最低制限価格制度は、競争入札による予定価格が200万円を超える工事又は製造の請負契約(工事請負費で支出するものに限る。)(以下「工事」という。)を締結しようとする場合について適用する。

(令7訓令15・一部改正)

(最低制限価格の算出方法)

第3条 最低制限価格は、次の各号に定める入札書比較価格算出の基礎となった額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額(1,000円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格(直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費の額の総額に100分の110を乗じて得た額に相当する予定価格をいう。以下同じ。)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額 10分の9.7

(2) 共通仮設費の額 10分の9

(3) 現場管理費の額 10分の9

(4) 一般管理費の額 10分の6.8

(平27訓令7、令元訓令21・一改)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、最低制限価格を、入札書比較価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とすることができる。

(平27訓令7、令元訓令21・一改)

(令7訓令15・一部改正)

(予定価格を記載した書面への最低制限価格の記載)

第4条 契約担当者は、前条の規定により最低制限価格を定めたときは、最低制限価格及び入札書比較最低制限価格(最低制限価格に110分の100を乗じて得た額)規則第106条第1項に規定する予定価格を記載した書面に記載しなければならない。ただし、入札書比較価格に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(平27訓令7・一改)

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、契約担当者は、当該入札をした者を失格とする。この場合においては、契約担当者は入札参加者に対して、当該入札者を失格とする旨を告げるものとする。

2 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格もって申込みをした者が存在するときは、契約担当者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定により決定した者)を落札者とする。

(入札参加者への周知)

第6条 契約担当者は、対象の競争入札を行うときは、競争入札の公告又は指名通知に次の内容を記載しなければならない。

(1) 当該競争入札は最低制限価格が設定されていること。

(2) 最低制限価格に満たない価格をもって申込みをした者は失格とし、再度の入札に参加できないものとすること。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

2 この要綱は、平成23年7月1日以降の競争入札の公告又は指名通知をする対象の競争入札から適用する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成27年4月1日以降の競争入札の公告又は指名通知をする対象の競争入札から適用する。

(平27訓令7・一改)

(令和元年10月1日訓令第21号)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 この要綱は、令和元年10月1日以降の競争入札の公告又は指名通知をする対象の競争入札から適用する。

(令元訓令21・一改)

(令和7年5月26日訓令第15号)

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

藤里町最低制限価格制度取扱要綱

平成23年7月1日 訓令第14号

(令和7年6月1日施行)