○町道の認定基準に関する要綱

昭和53年9月19日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、道路網の整備をはかるため、藤里町の行政区域にある道路で、町道として認定するための基準を定めもって交通の安全確保と住民の福祉向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項、同条第2項各号に定めるものをいう。

(2) 幹線 集落内の主要道路をいう。

(3) 幅員 路肩を含む道路の全幅をいう。

(4) 道路敷地 路肩の斜面及び側溝を含む敷地の全部をいう。

(5) 集落 住家が3戸以上のものをいう。

(路線の認定要件)

第3条 町道路線の認定要件は、次の各号の一に該当しなければならない。

(1) 原則として道路の幅員が4.0メートル以上で、かつ、延長が50メートル以上の道路であること。

(2) 集落と幹線とを連絡する道路であること。

(3) 公共的施設等に通じる道路であること。

(4) その他町の産業振興上、又は防災及び交通安全上町長が特に必要と認めた道路であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる路線の認定は行わない。

(1) 終点が行きどまりになっている道路

(2) 幹線に50メートル以内(家屋の密集地域は25メートル以内)で平行している道路

(認定要件の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は町道認定を行うことができる。

(1) 道路の終点に車両の転回場所(8.0メートル×8.0メートル以上)の確保ができた場合

(2) 現在道路の幅員が4.0メートル未満であって、将来拡幅改良に必要とする道路敷地を確保することが可能であり、かつ、その土地所有者の無償提供の同意を得た場合

第5条 町道認定を行う道路構造の基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)の定めるところによる。

この訓令は、昭和53年9月19日から施行する。

町道の認定基準に関する要綱

昭和53年9月19日 訓令第5号

(昭和53年9月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和53年9月19日 訓令第5号