○藤里町工事検査規程

平成15年9月29日

訓令第10号の2

(趣旨)

第1条 この規程は、法令及び藤里町財務規則(平成元年4月1日規則第8号以下「規則」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、町が発注する土木、建築その他工事の適性かつ効率的な施工を確保するために行う検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成後に当該工事の完成について行う検査

(2) 中間検査 工事の施工途中に工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて行う検査

(3) 出来高検査 工事の完成前に当該工事の既成部分の出来高について行う検査

(4) 経理検査 事業費の経理状況について行う検査

2 経理検査は、町が補助した事業について行うものとする。

(検査の方法)

第3条 検査は、秋田県が定めている「工事検査の基準」及び「秋田県工事経理検査実施要領」等を準用し、工事請負契約書、設計図書、仕様書、その他の関係種類に基づき使用材料、施工状況、出来高及び品質をそれぞれ書類及び実地について検査し、その適否を明らかにしなければならない。

(検査を行う者)

第4条 規則第136条に規定による契約権者が任命することができる検査職員は、次の表の区分に該当する職員(以下「検査職員」という。)とする。

契約金額の区分

検査者

1,000万円以上

規則第2条に定める課長

500万円以上1,000万円未満

係長以上の職にある者

100万円以上500万円未満

主査以上の職にある者

100万円未満

主任以上の職にある者

(平24訓令2・一改)

(検査の時期)

第5条 検査は、次の各号に掲げる書類の提出があったときに行わなければならない。

(1) 工事竣工届又は部分払請求書

(2) 中間検査は、工事施工途中において必要に応じて行うものとする。

(3) 町長は、特に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず検査職員に随時検査を行わせる。

(検査の手続)

第6条 町長は、検査を行うときは、当該工事の施工に係る関係者(以下「関係者」という。)に検査の対象、日時、場所、その他必要な事項を通知し、関係者の立会いを求めるものとする。ただし、緊急に検査をする必要がある場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定により通知する場合は、検査上必要な機械器具、帳簿等を準備させるほか、工事現場に必要な措置をするようあらかじめ指示するものとする。

(検査の報告等)

第7条 検査職員は、検査が終了したときは、速やかに規則第138条に定める検査書(復命書)を作成して町長に提出しなければならない。この場合において、検査の結果事業の遂行について改善を要するものと認めた事項に関し、意見を付することができる。

(検査職員の心得)

第8条 検査職員は、検査を行うにあたっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。

(検査の停止等)

第9条 検査職員は、妨害、拒否、その他の事由により検査の実施が困難であると認めたときは検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告してその指示を受けなければならない。

(委任規定)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(届出書等の様式)

第11条 この規程において規定する届出書等は、町長が別に定める。

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日訓令第9号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

藤里町工事検査規程

平成15年9月29日 訓令第10号の2

(令和4年6月1日施行)