○藤里町道路占用規則
昭和61年3月22日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により町道及びその付属物の占用について、法令その他別に定めあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「町道」とは、法第8条に規定する道路及びその付属物(地上及び地下を含む。)をいう。
2 この規則において「占用」とは、道路に工作物その他の施設をなし又は道路を交通以外の用途に使用することをいう。
(1) 占用の位置及びその付近の状況を示す平面図
(2) 占用区域の実測平面図及び占用面積計算図(実測平面図に三斜を入れて代用することができる。)
(3) 道路工事の施行を伴うもの又は工作物を設置するものは、その工事の平面図、断面図又は工作物の構造図若しくは設計書
(4) その他特に町長が必要と認めたもの
(占用の期間)
第4条 占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に定めるところによる。
(占用の変更)
第5条 占用の許可を受けた後、法第32条第2項に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ様式第3号の申請書に既に受けた許可書の写しを添え町長の許可を受けなければならない。
2 占用の許可を受けた者が、その住所又は氏名を変更したときは30日以内にその旨を町長に届けなければならない。
(権利の譲渡)
第6条 占用の許可によって生じた権利は町長の許可を受けなければこれを譲渡することができない。
(権利義務の承継)
第7条 占用者が占用期間中に死亡し、又は合併によって消滅した場合の権利義務は、相続人又は合併後存続し、若しくは合併によって成立したもの及び町長が適当と認めたものに承継させることができる。
(原状回復)
第8条 法第40条第1項本文の規定により道路を原状に回復したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、町長は、占用区域内の既設工作物その他の物件を無償で町有にすることがある。
(代執行)
第9条 占用者が、この規則若しくは許可の条件に基づく義務又は町有の指示を履行しないとき、又は履行しても甚だしく不充分であると認めるときは、町長は占用者に代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、これに要した費用を占用者から徴収する。
(道路予定地の占用)
第10条 この規則は、法第91条の道路予定地の占用について準用する。
(許可の取消等)
第11条 次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(1) 法第71条第1項第1号から第3号までの規定に該当するとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(4) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に許可を受け占用中のものは、この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(平成2年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。



