○国土交通省所管国有財産の境界確認事務取扱要綱
平成9年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 国土交通省所管国有財産取扱規則(昭和30年建設省訓令第1号)第3条第2項及び知事の権限に属する事務を市町村長に委任する規則(昭和56年秋田県規則第7号)第2条の規定により、国土交通省所管国有財産部局長である秋田県知事(以下「知事」という。)の委任を受けた町長が行う町道又は準用河川の用に供されている国土交通省所管国有財産とその隣接地との境界確認に関する事務の取扱いについては、他に定めのある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。
(平12訓令20・一改)
(境界確認対象財産)
第2条 境界確認の対象となる公共用財産とは、次に掲げる国有財産とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号の町道の用に供されている国土交通省所管の国有財産
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定が準用される河川の用に供されている国土交通省所管の国有財産
(平12訓令20・一改)
(受任者である旨の冠記)
第3条 町長は、境界確認に関する書類に氏名を記載する場合は、「国土交通省所管国有財産部局長受任者」と冠記するものとする。
(平12訓令20・一改)
(境界確認申請適格者)
第4条 境界確認は、次の者からの申請があったときに行うものとする。
(1) 申請地の所有権を有する者
(2) 前号の所有権を有する者から委任された者
(3) 利害を有し、町長が必要と認める者
(申請人)
第5条 境界確認の申請をしようとする者は、境界確認申請書(様式第1号)に、原則として次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 位置図 5万分の1程度の図面に申請地の位置を明示すること。
(2) 案内図 申請箇所の所在地を案内する図面であるから、周辺の主たる道路、河川、建物、施設等の位置、名称及び方位を記入した2,500分の1程度の地図(住宅地図等でも可)とすること。
(3) 公図写 所轄法務局備付けの不動産登記法第14条地図及び旧土地台帳付属図面(公図は直接謄写し年月日を記入すること)とし、これらの図面には、各種類ごとに着色(道路は赤、水路は青等)すること。
(4) 境界確認図 所在地、測量方法、測量器具の種類、測量年月日、方位、縮尺、測量者職氏名印等を記載したもので、縮尺は原則として250分の1又は500分の1とすること。
(5) 隣接地の権利者の同意書 同意書は境界確認図と割印するものとするが、境界確認図に記載押印した場合はこの限りでない。
(6) 委任状 委任した権限の範囲を明確にしたもの
(7) その他町長が必要と認めるもの
(受付審査等)
第6条 町長は、申請書を受付したときには受付台帳に記載し、その後書類を審査し、不備等がある場合は申請者に通知し、補正させるものとする。
(事前審査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、事前に参考となる資料の収集、調査及び現地確認を行うものとする。この場合において、職員は他人の土地に立入るときは身分証明書を携帯し、関係者の請求があった場合に提示しなければならない。
(現地協議)
第8条 境界の確認にあたっては、申請者及び利害関係人の立会いのもとに現地において協議して定めるものとする。
2 申請者以外の立会人に対しては、申請者から立会いを依頼させるものとする。ただし、特に必要と認められるときは、町長から依頼するものとする。
3 現地における協議においては、申請者等に十分意見を述べさせ、その主張する境界の根拠を明らかにさせたうえで、付近の地形、地物、前後の見通し等を考慮して、公正妥当な境界を見い出すように努めなければならない。
(境界標の設置)
第9条 境界の協議が整ったときは、関係者立会いのうえ、申請者が用意する境界標を現地の必要な箇所に設置するものとする。
(境界確認図の保管)
第11条 境界確認の協議が整ったときは、境界確認図に、双方押印のうえ、町長はその写し1部を保管するものとする。
(境界確認の通知)
第12条 町長は、境界確認通知書(様式第4号)に境界確認図を添えて申請者に通知するものとする。
(境界不調等の返戻処理)
第13条 町長は、境界確認協議が成立しない場合又は書類等が不備な場合は、返戻通知書に理由を付して申請書等を返戻するものとする。
(整理)
第14条 境界確認図は永年保存とし、町長は境界確認箇所を常に把握し整理するものとする。
(境界確認件数の報告)
第15条 町長は、確認した町道又は準用河川の件数について、境界確認件数報告書により、毎年度知事に報告するものとする。
(知事への協議等)
第16条 町長は、この要綱に定める境界確認に関する事務について疑義が生じた場合は、知事と協議を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るものとする。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日訓令第20号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。





