○がけ地近接危険住宅移転事業補助条例
昭和47年11月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転(当該住宅に代るべき住宅の建設及び買収を含む。)を促進するため、これに必要な補助を行い、住宅の災害防止と民生の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりにより被害を受けた住宅及びがけ地崩壊、土石流、なだれ及び地すべりによる危険が著しいため建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づく秋田県建築基準条例(昭和35年秋田県条例第27号)で建築の制限を受ける地域に存する既存不適格住宅のうち、被害防止又は除去に有効かつ適正な防災工事のできない区域又は必要とする経費に比してその効果が著しく小さいため防災工事が適当でない区域に係るものをいう。
(補助)
第3条 移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、補助区分、補助対象額及び補助金額は、別表による。
(審議会の設置)
第4条 危険住宅の認定及び移転計画の策定その他この条例の適正なる運用を図るため、町長の諮問機関として、がけ地近接危険住宅移転審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5名をもって構成し、議会の議員から町長が任命する。
3 委員の任期は、議会の議員の任期とする。
(委任規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月8日から適用する。
附則(昭和49年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月9日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月8日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月9日から適用する。
附則(平成5年3月9日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月7日条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表
経費区分 | 補助事業の内容 | 補助対象額 |
危険住宅の除却等に要する経費 | 危険住宅の移転を行う者に対して当該住宅の除却等に要する費用を補助する。 | 1戸当り78万円を限度とする。 |
住宅建設等に要する経費 | 住宅(土地取得を含む。)を建設するため融資を受けた者に対して当該融資金に係る利子に相当する額を補助する。 | 建設費 建物を建設するために受けた融資金の利子(年8.5%を限度とする。)に相当する額。ただし、310万円(うち加算額72万円を含む。)を限度とする。 土地費 移転先土地の取得のため受けた融資金の利子(年8.5%を限度とする。)に相当する額。ただし、96万円(うち加算額46万円を含む。)を限度とする。 |
(平12条例24・一改)