○藤里町地域住民用小規模堆雪場事業実施要綱

平成28年1月19日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の住宅地において生活に支障となる雪を堆積する堆雪場を確保するための地域住民用小規模堆雪場事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、地域住民による除排雪の促進を図り、もって地域における自助・共助の意識を醸成するとともに、地域住民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域住民用堆雪場 地域の住民が除雪した雪を堆積する土地であって、第5条の規定による届出を行ったものをいう。

(2) 町内会等 住民である5名以上の世帯主により自主的に組織された町内会、自治会その他これらに類する団体(商工業の振興を目的として組織された団体を除く。)をいう。

(基本要件)

第3条 地域住民用堆雪場は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内会等の範囲に属し、又は町内会等の範囲に隣接する土地であって、概ね150m2以上のものであること。

(2) 町内会等及び土地所有者が書面により土地使用無償貸借契約を締結し、使用するものであること。

(3) 原則として、貸付期間が前号の規定による契約を締結した日の属する年度の冬期間内であること。

(事業の対象となる堆雪場)

第4条 事業の対象となる堆雪場は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地については、転用(一時転用を含む。)の手続が終了していること、又は終了する見込みであること。

(2) 一筆ごとに使用貸借を行うものであること。

(3) 堆雪場を使用する際に通行する通路が公道又は通行に制限がない土地であること。

(4) 堆雪場としての使用貸借の期間内は、専用にこれを使用すること。

(5) 地域住民用堆雪場として過大な規模でないこと。

(6) 既に堆雪場として解放している公園その他の土地又は近隣の状況から判断して、地域住民用堆雪場として不要と認められる土地でないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める基準を満たしていること。

(設置の届出)

第5条 前条に規定する土地を地域住民用堆雪場として設置する場合は、町内会等と土地所有者の連名により地域住民用堆雪場設置届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、利用開始月の前月20日までに町長に届け出るものとする。

(1) 土地使用無償貸借契約書の写し

(2) 同意書(様式第2号)

(3) 位置図

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(固定資産税の減免申請)

第6条 前条の規定により届出があった土地に係る減免申請は、藤里町税条例(昭和31年藤里町税条例第4号)第65条第2項の規定によるものとする。

(固定資産税の減免割合)

第7条 事業に要した土地の翌年度の固定資産税を、利用月数に応じた割合で減免するものとする。

(地域住民用堆雪場の管理等)

第8条 町内会等は、地域住民用堆雪場を自らの責任に基づき管理し、及び運営するものとする。

(立入調査等)

第9条 町長は、第5条の規定による届出がされた地域住民用堆雪場については、利用状況の調査等のため、必要に応じ町の職員を立ち入らせることができるものとする。

(事業の取消し等)

第10条 町長は、前各条に規定する手続に虚偽又は不正な方法によるものがあることが明らかとなったときは、当該堆雪場を地域住民用堆雪場としての取扱いを取り消し、及び第6条の規定による固定資産税の減免の申請の対象としないことができる。

2 町長は、前項の規定により地域住民用堆雪場の取扱いを取り消した場合は、速やかにその旨を町内会等、土地所有者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月19日から施行する。

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藤里町地域住民用小規模堆雪場事業実施要綱

平成28年1月19日 訓令第4号

(平成28年1月19日施行)