○清水岱地区集会所管理運営に関する規則
平成2年12月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅及び藤里町営住宅条例(平成25年藤里町条例第15号)に基づき、清水岱地区集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 集会所は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、その管理運営を集会所管理人(以下「管理人」という。)に委託することができる。
(管理人)
第3条 集会所の適正な管理運営を行うため、集会所に管理人を置く。
(1) 管理人は、当該団地及び地区の中から町長が選任する。
(2) 住宅管理人は、管理人を補佐しなければならない。
(管理人の職務)
第4条 管理人は、適正な管理を行うため次の事項を処理する。
(1) 集会所の鍵の保管
(2) 集会所使用の承認及び使用者の確認
(3) 集会所の火気取扱い。
(4) その他管理に必要な事務
(集会所の使用)
第5条 集会所を使用しようとするときは、使用申込書(様式第1号)を使用予定日の前日までに管理人に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 集会所の使用料については、無料とする。
(集会所の使用時間)
第7条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事情がある場合は管理人は時間を変えて承認することができる。
(集会所の使用禁止)
第8条 管理人は、集会所の使用目的が次のような場合は承認してはならない。
(1) 団地及び地区住民生活の秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 政治活動、宗教活動、選挙活動等を目的とするとき。
(3) 管理人が集会所の設置目的に反するおそれがあると認めたとき。
(使用者の確認事項)
第9条 使用者は次の事項を厳守し、使用後は管理人の確認を受けなければならない。
(1) 保安及び衛生上有害又は危険なものを持ち込まないこと。
(2) 火災発生のおそれのある器具及び器材の取扱いには、必要な注意を払うこと。
(3) 使用後の清掃及び整頓を行うこと。
(4) 使用後は施錠を行い、鍵を管理人に必ず返すこと。
(5) 集会所及びその備付け器具を毀損又は滅失しないこと。
(損害賠償)
第10条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第11条 次の各号に掲げる経費は、当該団地町営住宅入居者並びに清水岱及び幸町地区住民の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) 別紙に定めるその他の諸経費
(集会所の使用日誌)
第12条 集会所使用日誌(様式第2号)を備付けし、使用者は所要事項を記入のうえ管理人の点検を受けなければならない。
(集会所管理の報告事項)
第13条 管理人は、集会所使用状況報告書(様式第3号)を毎月末に町長に報告するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、集会所の使用について必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別紙
使用者により行う修繕
項目 | 種別 | 内容 | 備考 |
建具 | 1 木製 | 附属金物、レール、戸車、その他の付属品等の修理及び取替え | |
2 鋼製及びアルミ製 | 附属金物、バテ、その他の付属品等の修理及び取替え | ||
備品その他 | 1 水切棚(ステンレス製) | 取付け弛み直し並びに使用上の汚破損による修理及び取替え | |
2 吊戸棚 | 扉の建付け調整、附属金物、レール、棚板、防虫網、換気孔等の修理及び取替え | ||
3 下駄箱 | 扉の建付け調整、附属金物、レール、棚板の修理及び取替え | ||
4 化粧箱(棚)及び化粧鏡 | 取付け弛み直し並びに本体、付属品の修理及び取替え | 木製及びステンレス製 | |
5 台所、流し、ガス台及び調理台 | 扉の建付け調整、附属金物、棚板スノコ、防虫網、換気孔等の修理及び取替え | ||
6 ペーパーホルダー | 修理及び取替え | ||
7 カーテンレール及びランナー | 修理及び取替え | ||
8 物置 | 棚板の修理及び取替え | ||
給排水施設 | 1 洗面器 | 見え掛り配管の漏水処理、取付け弛み直し及びゴム栓(クサリ共)の取替え | 配管は床上のみ |
2 手洗器 | 見え掛り配管の漏水処理及び取付け弛み直し | 配管は床上のみ | |
3 便器 | 便座、便蓋及び同丁番の修理及び取替え | ||
4 各種給水栓 | 部品の修理及び取替え | 持出ソケットは含まず | |
5 洗面器用止水栓 | 部品の修理及び取替え | ||
6 フラッシュバルブ及びロータン | ハンドル、レバー、フロート、パッキン、その他部品の修理及び取替 | ||
電気設備 | 1 電球、蛍光灯管点灯管等 | 取替え | |
2 コードペンダント及びキーソケット | 取替え | ||
3 セードグローブ類 | 取替え | ||
4 各種スイッチ及びそのプレート | 修理及び取替え | ||
5 コンセント及びそのプレート | 修理及び取替え | ||
6 ブザー用押ボタン及びそのプレート | 修理及び取替え | ||
7 蛍光灯吊り金具 | 取替え | ||
8 テレビ用端末ユニット | 修理及び取替え |


