○藤里町建築協定条例

昭和53年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 建築協定をすることができる区域は、藤里町一円とする。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町建築協定条例

昭和53年3月16日 条例第12号

(昭和53年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和53年3月16日 条例第12号