○藤里町宅地住宅開発審議会等設置規則
昭和55年7月1日
規則第10号
第1条 町長の諮問機関として他の条例及び規則に定めるもののほか、設置する審議会は、この規則に定めるところによる。
第2条 審議会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 宅地住宅開発審議会 7人
(2) 観光公園開発審議会 7人
(3) 旧慣使用土地活用審議会 7人
(4) 工場誘致審議会 7人
第3条 審議会は、事業の計画及び推進について町長の諮問に応じ意見を述べるものとする。
第4条 委員は、議会の議員から町長が任命する。
第5条 委員の任期は、議会の議員の任期による。
第6条 各審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。
第7条 審議会は、必要のつど町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第8条 審議会の庶務は、諮問事項を担当する課において処理する。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。