○藤里町住宅リフォーム支援事業実施要綱
平成25年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅投資の波及効果による町内経済の活性化及び既存住宅の耐久性・耐震性の向上など、町民が安全・安心で快適な生活が営めるよう居住環境の質の向上を図るため、住宅リフォーム工事等に係る費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 藤里町住宅リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2訓令7・一改)(令5訓令34・一改)
(1) 持家住宅とは、自己所有の住宅であって、自己居住に供するものをいう。
(2) 増改築とは、既存の住宅の増築又は一部を解体し造り替えることをいう。
(3) リフォームとは、住宅の機能及び性能を維持又は向上させるため、修繕等を行うことをいう。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次に掲げる1号及び2号の要件を満たし、3号から6号のいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 藤里町の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 補助対象者及び同一世帯の親族が、当町の町税等(住民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税を滞納していないこと)
(3) 持家住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者
(4) 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有し、自ら居住する住宅のリフォーム等工事を行う者
(5) 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の持家住宅のリフォーム等工事を行う者
(6) 対象者が所有する住宅で、親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が居住する住宅のリフォーム等工事を行う者
(1) 藤里町内に存する住宅であること。
(2) 工事着手時において、新築後1年を経過していること。
(3) 賃貸の用に供している住宅又は賃貸の用に供する予定の住宅でないこと。
(4) 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であること)
(5) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)については、持家住宅であって人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)とする。
(令2訓令7・一改)
(1) 住宅部分のリフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円以上であること。
(2) 町内の建設業者等が施工するものであること(「藤里町住宅リフォーム支援事業認定工事店」の認定を受けた業者であること)
(令2訓令7・一改)
(3) 4月1日以降に工事着手するものであって、かつ、3月31日までに事業完了実績報告書の提出ができる工事であること。
(令2訓令7・一改)
2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
(2) 門・塀等、いわゆる外構工事(別棟の住宅用車庫及び物置は除く。)
(3) 他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない費用
(4) 藤里町環境浄化促進助成金を受給している場合に、その助成金の算定となった対象箇所の工事
(5) その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の1/10に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。ただし、当該補助金の額が15万円を超えるときは、15万円とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に藤里町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム等工事の工事請負契約書又は請書の写し
(2) リフォーム等工事に要する費用の見積書の写し
(3) 補助対象工事を行う住宅又は住宅の部分の工事着手前の写真
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(令2訓令7・一改)
2 補助金の交付申請は当該工事の属する年度内に一回限りとし、今後、この事業を利用する場合にあっても、先に受けた補助金の合計額と合わせて15万円を限度とする。
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定しなければならない。
(令2訓令7・一改)
(令2訓令7・一改)
(令2訓令7・一改)
2 町長は、前項の補助金交付申請取下届の提出があったときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(事業の遂行)
第11条 申請者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他の指示に従い、適切に事業を行わなければならない。
(1) リフォーム等工事の費用の領収書の写し
(2) 補助対象工事を行った住宅又は住宅の部分の工事着手前及び工事完了後の写真
(3) 増改築の場合、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同報第7条第5項及び同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
(令2訓令7・一改)
(4) 工事内容の変更により、第9条の規定により決定した補助金の額に変更が生じる場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写しと変更後の工事内訳見積書の写し
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(令2訓令7・一改)
(令2訓令7・一改)
(令2訓令7・一改)
(令2訓令7・一改)
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(令2訓令7・一改)
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、藤里町住宅リフォーム支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令2訓令7・一改)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第34号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の藤里町住宅リフォーム支援事業実施要綱第2条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。









