○藤里町空家等対策協議会設置条例

平成28年11月25日

条例第22号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、藤里町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及び対策に関すること。

(2) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(3) その他空家等の適正な管理及び活用に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、町長のほか、委員7人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 協議会に副会長1人を置き、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の任期)

2 施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(令和6年6月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町空家等対策協議会設置条例

平成28年11月25日 条例第22号

(令和6年6月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年11月25日 条例第22号
令和6年6月11日 条例第22号