○藤里町空き家除却推進事業補助金交付要綱

平成29年10月19日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、管理不全な状態にある特に危険な建築物を除却する者に対して交付する藤里町空き家除却推進事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象空き家)

第2条 空き家等のうち補助対象となる建築物(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 条例第8条第1項の規定による指導を受けているもの、若しくは指導又は助言が必要なもの

(2) 町内に存し、1年以上使用のない状態であるもの

(3) 床面積が20平方メートル以上であるもの

(4) 公共事業等の補償の対象となっていないもの

(5) 所有権を除く物権又は賃貸権が設定されていないもの

2 前項の規定に関わらず、所有者等が故意に空き家を破損させた形跡があると認められたときは、補助対象空き家としないことができる。

(令7訓令18・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町税等滞納がない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 補助対象空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋補充課税台帳)に所有者として記録されている者(以下「所有者」という。)

(2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。)

2 前項に規定する補助対象者のうち、次に掲げる者には補助金を交付しない。

(2) 暴排条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者が世帯員にいる者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者が発注する補助対象空き家の除却に係る工事であること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の右欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。

(3) 藤里町に一般競争(指名競争)参加資格申請書を提出し、資格審査委員会により登録された者が請け負う工事であること。

(4) 第7条第1項の規定による藤里町空き家除却推進事業補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額で、1敷地につき50万円を限度とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、補助対象空き家の床面積1平方メートルにつき8,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするする者は、工事着手前に、藤里町空き家除却推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 補助対象工事に要する費用の内訳書

(4) 現況写真

(5) 条例第8条第1項により通知された改善指導書の写し

(6) 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本

(7) 委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者又は相続人の委任状

(8) 登記事項証明書又は固定資産家屋証明書

(9) 誓約書(様式第2号)

(10) その他町長が必要と認める書類等

(補助金交付及び不交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び補助金の交付の可否を決定し、藤里町空き家除却推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。

(変更又は中止)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を中止しようとするときは、藤里町空き家除却推進事業補助金変更(中止)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の内容を承認したときは、藤里町空き家除却推進事業変更(中止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による通知をする場合において、当初の交付決定内容又はこれに付した条件等を変更することができる。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに藤里町空き家除却推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事完了写真

(2) 工事代金領収書

(3) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の交付額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、補助金の交付額を確定し、藤里町空き家除却推進事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知書を受領後速やかに、藤里町空き家除却推進事業補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、藤里町空き家除却推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助対象空き家の存した敷地において、補助対象工事完了後、条例第8条第1項の助言又は指導を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、藤里町空き家除却推進事業補助金返還請求書(様式第10号)により既に補助した額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日訓令第18号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

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藤里町空き家除却推進事業補助金交付要綱

平成29年10月19日 訓令第21号

(令和7年10月1日施行)