○藤里町定住化促進住宅条例
令和2年3月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、民間活力を導入しながら藤里町の人口の減少を抑制し活性化を図るため、民間事業者等が建設した賃貸住宅を藤里町が借り上げ、入居者に転貸するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住化促進住宅(以下「促進住宅」という。) 藤里町が借上げ、転貸するための住宅及びその附帯施設
(2) 民間事業者等 促進住宅を建設し、当該物件を藤里町に貸付ける事業者
(名称及び位置)
第3条 促進住宅の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(住宅の建設等)
第4条 促進住宅は、町有地に町長が別に定める基準等により民間事業者等が建設するものとし、当該促進住宅を入居者に貸し付けるものとする。
2 前項の民間事業者等の募集については原則として公募によるものとし、決定にあたっては、別に定める藤里町定住化促進住宅入居者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査し決定するものとする。
(促進住宅の借上げ等)
第5条 促進住宅の借上げ期間及び当該事業における町有地の貸付期間は30年間以内とし、その期間については藤里町と民間事業者等との協議により決定する。
2 前項の借上期間終了後、民間事業者等は、当該促進住宅を町に無償譲渡するものとする。
(入居者の募集)
第6条 促進住宅の入居者の募集は原則として公募によるものとする。
2 公募を行う場合は、町の広報誌、ホームページ等で広く周知を行うものとする。
(公募の例外)
第7条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募を行わず、当該促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害により住宅が滅失した者
(2) 入居について特に必要と認めた者
(1) 町外からの転入者で自ら居住するための住宅を必要とする者
(2) 住宅に困窮している者
(3) 家賃の支払いができる者
(4) 市町村民税等を滞納していない者であり、かつ同居者においても滞納していない者
(5) 家賃の支払いにつき、確実な連帯保証人がある者
(6) その者及び現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
2 町長は、前項の規定に関わらず、地域の活性化と人口減少対策を考慮して入居資格の特例を設けることができる。
(入居許可の申請)
第9条 促進住宅への入居を希望する者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 前項の規定により申込みをした者の入居資格等を選定委員会において審査するものとする。
3 町長は、前項の規定の審査により有資格者と判断されたものを促進住宅の入居者として決定し、その旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第10条 第6条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき促進住宅の戸数を超える場合は、選定委員会において実情を調査し、住宅の困窮する度合いの高い者から入居を決定する。ただし、住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第11条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居が決定された者(以下「入居決定者」という。)のほかに入居の補欠者(以下「入居補欠者」という。)として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の内から、入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第12条 入居決定者は、入居決定通知のあった日から10日以内に、連帯保証人の連署する賃貸借契約書および入居請書を提出しなければならない。
2 入居決定者は、第16条の規定に基づき、敷金を納入しなければならない。
3 促進住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により期間内に入居の手続きをすることができないときは、町長が別に指示する期間内にこれをしなければならない。
(家賃の決定)
第13条 促進住宅の家賃は次のとおりとする。
(1) 1LDK 月額45,000円
(2) 2LDK 月額55,000円
2 前項の規定にかかわらず、高校生以下の子(18歳の最初の3月31日までにある者で学校教育法に規定する高等学校および高等専門学校ならびに専修学校の高等課程、特別支援学校の高等部等に在籍している者。以下同じ。)と同居する者の家賃の月額は、同居する高校生以下の子1人につき5千円を減じた額とする。ただし、家賃月額の最低額は3万円とする。
(家賃の変更)
第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは、家賃を変更し、又は家賃を別に定めることができる。
(1) 民間事業者からの借上げが終了したとき。
(2) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(3) 促進住宅の大規模改修を施したとき。
(4) 前各号に掲げる事由のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、第12条第5項の規定による入居可能日から促進住宅を明け渡した日(明け渡しの請求があったときは、明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 使用期間が1月に満たない場合の家賃は、日割をもって計算し、使用開始のときは入居可能日より、明け渡しのときは、第23条の検査の日までとする。
4 入居者が第23条に規定する手続きを経ないで促進住宅を立ち退いたときは、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から敷金として100,000円を徴収するものとする。
2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 敷金は、入居者が住宅を退去したとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行があったときは、敷金のうちからこれを控除する。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めた者に対しては、家賃の減免又は猶予をすることができる。
(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他特別の事情があると認めるとき。
(修繕及び費用負担)
第19条 促進住宅の構造上重要でない部分の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項で定める部分以外に修繕の必要が生じたときは、入居者は、民間事業者等の指示に従い修繕し、その費用を負担するものとする。
3 前2項に規定する以外の修繕については、民間事業者等が全てその費用を負担するものとする。ただし、町長が、民間事業者等と協議の上、町がその費用を負担することが適当と認めたものについては、町が負担する。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、水道、下水道の使用料及び公共電波受信料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) その他町長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの
(入居者の保管義務)
第21条 入居者は、当該促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が当該促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届け出をしなければならない。
3 入居者は、促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、促進住宅を居住の用途以外に使用してはならない。
5 入居者は、促進住宅を内装の変更等の模様替え、又は増築してはならない。
(禁止行為)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又はその他に迷惑を及ぼす次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 騒音等を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。
(2) 犬・猫等の動物を飼育すること。ただし、身体障がい者補助犬等で町長の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。
(4) 駐車場を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(5) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(6) 駐車場の形状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(7) 前各号に類似した行為や、住宅管理上支障がある行為を行うこと。
(退去の届出)
第23条 入居者は、促進住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明け渡し請求等)
第24条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該促進住宅決定の取り消し又は明け渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意にき損したとき
(4) 第8条に規定する入居資格を失うことに至ったとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 第22条に規定する禁止行為に抵触し、町が指導を行っても改善がみられないとき。
2 前項の規定により促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、原状回復しすみやかに当該促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡しの日までの家賃の2倍に相当する額の賠償金を納付しなければならない。
(損害賠償責任)
第25条 町長は、駐車場内における入居者の所有する物品等の盗難及び損傷その他の使用者の責めに帰すべき理由により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(立入検査)
第26条 町長は、促進住宅の権利上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(同居の承認)
第27条 促進住宅の入居名義人と同居できる者は3等親以内の親族とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
2 促進住宅の入居者は、当該促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継承認)
第28条 促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の許可を得なければならない。
(罰則)
第29条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)の過料を科する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
住宅の名称 | 位置 |
定住化促進住宅 | 藤里町藤琴字藤琴36番地及び藤琴字家の後137番地2 |