○藤里町定住化促進住宅入居者選定委員会設置規程
令和2年3月4日
訓令第4号
(目的)
第1条 藤里町定住化促進住宅条例第4条第2項の規定に基づき、入居者の選定について審議するため、藤里町定住化促進住宅入居選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次の各号の掲げる事務を所掌する。
(1) 藤里町定住化促進住宅入居者の選定に関する事項
(2) その他藤里町定住化促進住宅入居者の選定に関し、選定委員会が必要と認めた事項
(委員)
第3条 選定委員会は、次の掲げる者をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、町民課長、税務会計課長及び生活環境課長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、選定委員会を代表するとともに、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、総務課企画財政係において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年3月4日から施行する。