○藤里町特定地区公園条例
昭和57年9月29日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、藤里町特定地区公園(以下「公園」という。)の設置及び管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(公園の名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 清水岱公園
(2) 位置 藤里町粕毛字清水岱60番地外
(管理及び運営)
第3条 公園は、町長が管理運営する。
(平18条例28・2項削除)
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに準ずる大規模な集会、催しのために公園の全部又は一部を使用すること。
(5) 花火、のろし、その他火気を使用すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は止めおくこと。
(7) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載し、申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。ただし、変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又はごみその他汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請)
第8条 町長以外の者が、公園施設を設け、又は管理若しくは占用しようとする場合の申請書記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて公園を占用しようとするとき。
ア 目的
イ 期間
ウ 場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧の方法
ケ 申請者の住所、氏名及び職業
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 目的
イ 期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ 申請者の住所、氏名及び職業
カ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項
(使用料等の還付)
第10条 既納の使用料等は還付しない。ただし、町長は、使用等の許可を受けた者の責に帰することのできない事由により使用できなくなったとき、その他特別の理由があると認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第11条 町長は、次の場合は使用料等の全部又は一部を免除することができるものとする。
(1) 藤里町スポーツ協会が認める行事で町長が必要と認めた場合
(2) その他町長が特別必要と認める場合
(監督処分)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは、その条件を変更し、又は行為の停止及び原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段により条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第13条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第8条第1項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園を原状に回復したとき。
(損害賠償義務)
第14条 公園施設を使用する者は、公園の施設若しくはその附帯設備を故意に毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の徴収)
第15条 使用料等は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用の期間が3月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際徴収する。
2 公園の使用期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分に、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料等の額が、月を単位として定められている場合において、公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料等の額はその月の日数に応じて日割計算により算出する。
(報告及び調査)
第16条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、この条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、また、職員に必要な場所に立入らせ調査させることができる。
2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行につき必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他、不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例6・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例等の規定は、施行日以後の使用許可及び手数料手続をしたものから適用し、施行日前の使用許可及び手数料手続に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年3月9日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月7日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(藤里町特定地区公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
公園名 | 所在地 | 施設名 |
清水岱公園 | 藤里町粕毛字清水岱60番地外 | 野球場(放送設備等含む。) |
別表第2
ア 第4条第1項の使用料
使用の行為の区分 | 使用料 |
物品の販売、募金その他これに類する行為 | 1人につき 1日 300円 |
業としての写真の撮影 | 1人につき 1日 400円 |
業としての映画の撮影 | 1日につき 5,000円 |
興行 | 1平方メートルにつき 1日 50円 |
競技会、展示会、博覧会、その他これに類する集会 | 1平方メートルにつき 1日 20円 |
花火、のろしの打ち上げ | 1平方メートルにつき 1日 50円 |
その他 | 1平方メートルにつき 1日 50円 |
イ 第8条による占用料
占用期間の区分 | 占用料 |
占用期間が1年以上のとき。 | 1平方メートルにつき 1年 75円以内 |
占用期間が1年未満のとき。 | 1平方メートルにつき 1月 50円以内 |
別表第3
有料公園施設の使用料
公園名 | 施設の名称 | 使用料 | ||||||
区分 | 町内の者が使用するとき。 | 町内の者と町外の者が共同で使用するとき。 | 町外の者が使用するとき。 | |||||
清水岱公園 | 野球場のグラウンド及び観覧席 | アマチュアスポーツに使用するとき。 | 平日 | 一般 | 1時間につき | 無料 | 720円 | 930円 |
1日につき | 無料 | 5,770円 | 7,420円 | |||||
児童 生徒 学生 | 1時間につき | 無料 | 520円 | 720円 | ||||
1日につき | 無料 | 4,120円 | 5,770円 | |||||
土曜日 日曜日 休日 | 一般 | 1時間につき | 無料 | 1,030円 | 1,340円 | |||
1日につき | 無料 | 8,240円 | 10,710円 | |||||
児童 生徒 学生 | 1時間につき | 無料 | 720円 | 930円 | ||||
1日につき | 無料 | 5,770円 | 7,420円 | |||||
その他の催物に使用するとき。 | 平日 | 1時間につき | 1,030円 | 1,550円 | 2,060円 | |||
1日につき | 8,240円 | 12,360円 | 16,480円 | |||||
土曜日、日曜日 休日 | 1時間につき | 1,550円 | 2,060円 | 2,580円 | ||||
1日につき | 12,360円 | 16,480円 | 20,600円 | |||||
野球場スコアボード | アマチュアスポーツに使用するとき。 | サブスコアボードのみ | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 | ||
電光掲示板 サブスコアボード | 1時間につき | 無料 | 500円 | 1,000円 | ||||
その他の催しに使用するとき。 | 1時間につき | 無料 | 500円 | 1,000円 | ||||
オペレーター | スコアボード操作者を用意できない場合 | 1時間につき | 無料 | 1,000円 | 1,000円 | |||
(平26条例10・一改)
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。
3 1日につきの欄に定める使用料の額は、午前8時から午後5時までとする。
4 使用者が入場料を徴収するとき、会員制度等により会費を徴収しているとき、営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するとき、又は入場料を徴収しない場合であっても入場税法(昭和29年法律第96号)第7条の規定に基づく入場料を領収したとみなされるときの使用料の額は、この表に定める使用料の額の2倍に相当する額の範囲内で規則で定める額とする。
5 上記使用料は放送設備使用料を含んだものです。
(平26条例10・新設)