○藤里町農村公園設置条例
昭和56年12月18日
条例第43号
(設置)
第1条 藤里町における農業者等住民のいこいの場を整備し、健康増進と地域連帯感の醸成をはかるため、藤里町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢坂地区農村公園 | 藤里町矢坂字上野蟹子沢2番地26 |
粕毛地区農村公園 | 藤里町粕毛字下家後127番地 |
大沢地区農村公園 | 藤里町大沢字向山下63番地 |
大沢地区農村公園 付属地 大沢中央公園 | 藤里町大沢字蕨台22番地 |
藤琴地区農村公園 | 藤里町藤琴字三ツ谷脇12の7番地外 |
米田地区農村公園 | 藤里町粕毛字米田68番地外 |
真名子地区農村公園 | 藤里町藤琴字真名子65番地の5外 |
(平12条例25、平26条例17・一改)
(管理及び運営)
第3条 公園は、藤里町長が管理運営する。
(行為の禁止)
第4条 公園の利用者(以下「利用者」という。)は、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安又は風俗をみだすおそれのある行為
(2) 行商その他これに類する行為
(3) 公園及びその施設を損傷するおそれのある行為
(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為
(5) その他管理運営上支障のある行為
(平17条例20一部改)
(利用の禁止又は退園命令)
第5条 町長は、前条各号に掲げる行為をしている者があるときは、公園の利用を拒み、若しくは退園を命ずることができる。
(平17条例20追加)
(届出義務)
第6条 利用者が、公園若しくはその施設を毀損し、又は滅失させたときは、直ちに町長に届出なければならない。
(平17条例20追加)
(損害賠償義務)
第7条 利用者は、公園若しくはその施設を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはその限りでない。
(平17条例20一部改旧5条)
(施行規定)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平17条例20旧6条)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。