○藤里町農村公園設置条例

昭和56年12月18日

条例第43号

(設置)

第1条 藤里町における農業者等住民のいこいの場を整備し、健康増進と地域連帯感の醸成をはかるため、藤里町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢坂地区農村公園

藤里町矢坂字上野蟹子沢2番地26

粕毛地区農村公園

藤里町粕毛字下家後127番地

大沢地区農村公園

藤里町大沢字向山下63番地

大沢地区農村公園 付属地

大沢中央公園

藤里町大沢字蕨台22番地

藤琴地区農村公園

藤里町藤琴字三ツ谷脇12の7番地外

米田地区農村公園

藤里町粕毛字米田68番地外

真名子地区農村公園

藤里町藤琴字真名子65番地の5外

(平12条例25、平26条例17・一改)

(管理及び運営)

第3条 公園は、藤里町長が管理運営する。

(行為の禁止)

第4条 公園の利用者(以下「利用者」という。)は、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗をみだすおそれのある行為

(2) 行商その他これに類する行為

(3) 公園及びその施設を損傷するおそれのある行為

(4) 利用者に著しく迷惑をかける行為

(5) その他管理運営上支障のある行為

(平17条例20一部改)

(利用の禁止又は退園命令)

第5条 町長は、前条各号に掲げる行為をしている者があるときは、公園の利用を拒み、若しくは退園を命ずることができる。

(平17条例20追加)

(届出義務)

第6条 利用者が、公園若しくはその施設を毀損し、又は滅失させたときは、直ちに町長に届出なければならない。

(平17条例20追加)

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、公園若しくはその施設を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはその限りでない。

(平17条例20一部改旧5条)

(施行規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平17条例20旧6条)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月13日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月4日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

藤里町農村公園設置条例

昭和56年12月18日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和56年12月18日 条例第43号
昭和58年12月13日 条例第38号
昭和60年3月26日 条例第13号
昭和61年11月4日 条例第26号
平成12年3月6日 条例第25号
平成17年9月30日 条例第20号
平成26年12月16日 条例第17号