○藤里町公園運営協議会条例

昭和57年9月29日

条例第23号

(設置)

第1条 この条例は、次に掲げる公園の運営を円滑、適正かつ効率的に管理運営するため、町長の附属機関として、藤里町公園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(1) 藤里町特定地区公園

(2) 藤里町農村公園

(協議会の組織及び委員の任期)

第2条 協議会は、委員10名で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 2名

(2) 地域の代表 5名

(3) 体育関係者 3名

3 委員の任期は、前項第1号に掲げる委員は議会の議員としての任期、前項第2号及び第3号に掲げる委員は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときは、その後任者の残任期間とする。

4 協議会に、会長及び副会長を置く。

5 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(職務)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 公園の管理運営に関すること。

(2) 公園の利用計画等に関すること。

(3) その他の事項

(会議)

第4条 協議会は、必要のつど町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決する。

(事務)

第5条 協議会の事務は、藤里町行政組織規則(平成19年規則第20号)第3条に規定する担当課において処理する。

(平15条例23・一改)

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月18日条例第23号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

藤里町公園運営協議会条例

昭和57年9月29日 条例第23号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和57年9月29日 条例第23号
平成15年9月18日 条例第23号