○藤里町公園運営協議会条例
昭和57年9月29日
条例第23号
(設置)
第1条 この条例は、次に掲げる公園の運営を円滑、適正かつ効率的に管理運営するため、町長の附属機関として、藤里町公園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 藤里町特定地区公園
(2) 藤里町農村公園
(協議会の組織及び委員の任期)
第2条 協議会は、委員10名で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 2名
(2) 地域の代表 5名
(3) 体育関係者 3名
4 協議会に、会長及び副会長を置く。
5 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(職務)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 公園の管理運営に関すること。
(2) 公園の利用計画等に関すること。
(3) その他の事項
(会議)
第4条 協議会は、必要のつど町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決する。
(事務)
第5条 協議会の事務は、藤里町行政組織規則(平成19年規則第20号)第3条に規定する担当課において処理する。
(平15条例23・一改)
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月18日条例第23号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。