○藤里地区簡易水道事業給水条例
平成10年6月19日
条例第32号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条の3)
第4章 料金及び手数料等(第24条―第33条)
第5章 管理(第34条―第41条)
第6章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、藤里地区簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(平29条例14・一改)
(給水区域)
第2条 給水区域は、藤里町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成31年藤里町条例第1号)別表に定めるところによる。
(平29条例14・一改)
2 前項の給水区域内でも、配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が、工事費を負担するときはこの限りでない。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 団体用 官公署、学校、病院及び事業場等において使用するものをいう。
(4) 営業用 劇場、娯楽場及び旅館業等において使用するものをいう。
(5) 共同給水 2世帯若しくは2個所以上で供用するものをいう。
(6) 営農用 営農用並びに畜産用のみに使用するものをいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、この限りでない。
(平12条例35・一改)
(給水装置の新設申込みの保留)
第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない個所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ、工事完了後に町長の工事検査を受けなければならない。ただし、町長が別に定める工事については、この限りでない。
3 指定給水装置工事事業者の指定に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算する。
(工事申込みの取消し)
第11条 町長は、次の場合において工事の申し込みを取消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない理由及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止するときはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。
(管理人の選定)
第17条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は町の水道メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他町長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に変更したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。
(貯水槽水道に関する町の責務)
第23条の2 町長は、貯水槽水道法(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平15条例14・追加)
(貯水槽水道の設置者の責務)
第23条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
(平15条例14・追加)
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払い義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、1カ月につき、次の表により算定した基本料金と水量料金の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。
用途 | 給水使用料(月額) | ||||
基本水量 (m3まで) | 基本料金 (円) | 使用水量 (m3当り) | 水量料金 (円) | ||
専用給水 | 一般用 | 10 | 1,000 | 1 | 100 |
団体用 | 20 | 2,000 | 1 | 100 | |
営業用 | 20 | 2,000 | 1 | 100 | |
共同給水 | 一般用 | 10 | 1,000 | 1 | 100 |
営農用給水 | 臨時的使用(期間) | 1 | 100 | ||
(平26条例5・一改)
(水量料金の算定)
第26条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 冬期間(12月から翌年の4月まで)の水量料金算定は、9月分から11月分までの平均水量料金(100円未満切り捨て)を徴収し、5月のメーター検針により、水量料金の過不足分を精算するものとする。
3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(平14条例12・一改)
(使用水量及び用途の認定)
第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び水量料金
(2) 使用日数が15日を超えたとき、1カ月とした基本料金及び水量料金
(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。
(無届使用に対する認定)
第29条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用したものは、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものは、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第32条 設計その他の手数料は、次の区分によってその都度申請者から徴収する。
区分 | 種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
設計審査手数料 | 新設及びその他の工事 | 1件につき | 525 | |
加入手数料 | 新規加入の場合 | 〃 | 14,175 | ただし、既加入者が「営農用給水装置」に加入する場合は除く。 |
新設工事手数料 | 〃 | 必要経費総額 | ただし、必要経費総額が、250,000円を下まわる場合は、当該額(営農用給水装置を除く。) | |
その他の工事手数料 | 必要経費総額 | |||
検査手数料 | 栓具及び器具(メーター含む。) | 1個につき | 105 | |
給水管延長20メートルまで | 525 | |||
〃 以上を超える | 1メートルにつき | 53 | ||
止水栓開閉手数料 | 1回につき | 315 | ||
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(平13条例17・一改)
(料金の軽減又は免除)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平12条例35・一改)
(給水の停止)
第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第39条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(過料)
第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者。
(平12条例35・一改)
(平12条例6・一改)
第6章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 藤里町簡易水道事業給水条例(昭和36年藤里町条例第18号)及び藤里町営農飲雑用水施設給水条例(昭和52年藤里町条例第21号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月6日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(藤里町営簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第12号)
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。