○藤里町簡易水道布設工事分担金徴収条例
昭和55年8月2日
条例第31号
藤里町簡易水道布設工事分担金徴収条例(昭和45年藤里町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 藤里町簡易水道布設工事に必要な経費に充てるため、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(被徴収者)
第2条 分担金は、前条の工事に係る受益地域内の家屋の所有者又は使用者から徴収する。
2 前項の受益地は、次のとおりとする。
藤里町粕毛字真土、真土上岱、上萱沢、下萱沢、室岱、上室岱、中室岱、下室岱、米田、上根城、下根城、根城岱、南熊の岱、中熊の岱、上鴨助岱、喜右エ門岱、北熊の岱、西熊の岱、端家、中逆巻、上逆巻、能代市二ツ井町荷上場字グミノ木
(平13条例25、平18条例18・一改)
(分担金の額)
第3条 支線及び各戸給水装置事業に対する分担金として町で負担する事業以外の事業費(凍止栓を含む第1蛇口までとする。)を平等割した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める施設については、当該施設に要する事業費の実費を徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、普通徴収方法により徴収する。
2 町長は、前項の分担金を分割納付させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月21日条例第18号)
この条例は、平成18年3月21日から施行する。