○藤里町水道使用料の認定に関する運営規程
平成10年10月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この運営規程は、藤里町簡易水道事業給水条例(平成31年藤里町条例第3号。以下「条例」という。)第30条第1項第5号に基づき、使用水量が不明な場合において使用水量の認定基準を定めることを目的とする。
(平31訓令11・一改)
(適用)
第2条 この運用規程の適用範囲は、条例第30条第1項第1号から第6号及びこれに準ずる予期しない事故により、使用水量を認定する場合に適用する。
(1) 適用にあたっては、故意によらない通常の使用状態での異常漏水と認められる場合で、通常使用水量の5倍以上で、かつ100m3を超える場合に適用する。
(2) 冬期間においては、精算時使用水量が通常使用水量の5倍以上で、かつ100m3を超える場合に適用する。
(平22訓令16、平31訓令11・一改)
(認定の申請)
第3条 使用水量の認定を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定水量)
第4条 認定水量の決定は、次の要領で行う。
(1) 認定水量は、(検針による当該水量-通常水量)×1/2+通常水量とする。なお、認定水量に1m3未満の端数が生じた場合は切り上げる。
(2) 通常水量は、前4カ月の使用水量及び前年度同期の使用水量を比較検討し、通常水量と認められる3カ月期間の平均と前年度同期の平均水量の高い方を通常水量と認定する。
(3) 冬期精算時漏水による認定水量の計算は、精算検針時指針-11月検針時指針=冬期間使用水量、冬期間使用水量-冬期認定水量合計=精算使用水量、精算使用水量÷冬期使用期間(月単位)とし、5月精算時の場合11月~4月の6カ月の半分の月(3カ月)を漏水期間と認定し、3カ月=冬季1カ月当たりの使用水量とする。よって、認定水量=(冬季1カ月当たりの使用水量-通常水量)×1/2+通常水量とする。
(平22訓令16、平31訓令11・一改)
附則
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日訓令第16号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
