○藤里町下水道事業の受益者分担金に関する条例

平成14年3月11日

条例第13号

(総則)

第1条 この条例は、公共下水道及び農業集落排水に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、供用開始の公告をした区域の住居及び事業所等の所有者をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、1戸当たり15万円とし、1戸の基準については、規則で定める。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、公告のあった賦課対象区域内の受益者に、第4条に定める分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項に定める分担金を賦課するときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金の徴収及び時期については、規則で定める。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

藤里町下水道事業の受益者分担金に関する条例

平成14年3月11日 条例第13号

(平成14年4月1日施行)