○藤里町下水道条例施行規則
平成14年3月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町下水道条例(平成14年藤里町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道メーターの検針日の翌日を始期として次回の検針日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。ただし、計測装置を設置している場合は、前号の規定を適用する。
(排水設備の共同設置)
第3条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備を設置できないときは、数人が共同して設置することができる。この場合、その排水設備等の維持管理については、連帯してその責任を負わなければならない。
(排水設備等の設置及び構造基準)
第4条 排水設備等の設置及び構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)及びこれに基づく法令並びに条例に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、建築物、土地その他の状況により町長が基準による必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を原則とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむを得ず規定以下の土かぶりの場合は、町長の指示に従い、排水管の防護策を講ずること。
(2) 地下室その他汚水の自然流下ができない箇所には、ポンプ施設を設けること。
(3) 浴室、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 水洗便所、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(5) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(6) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場その他これらに類する業種で油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工場所及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示する。
ア 縮尺、方位及び工事施工場所の境界
イ 道路、公共下水道の施設、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他付属装置の種類、位置及び大きさ
オ その他地下排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦平面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管の大きさ、勾配高さ、地表面並びに接続する公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) ポンプ施設を設けるときは、構造、能力、形状等を表示した図面
(5) 除害施設を設けるときは、構造、能力、処理方法等を表示した図面
(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する軽微な工事は、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 汚水ますのふたの据付又は取替え
(2) 防臭装置及びその他付属装置の修繕工事
(指定の申請)
第7条 条例第7条の2第2項の規定による申請書は、排水設備工事店指定申請書(様式第4号)によるものとする。
(責任技術者証)
第9条 条例第7条の8第1項による登録は、責任技術者証(様式第6号)の交付によるものとする。
(責任技術者証の再交付等)
第10条 条例第7条の8第4項による申請は、責任技術者証再交付等申請書(様式第7号)によるものとする。
(指定工事店証)
第11条 条例第7条の9第1項による指定は、排水設備指定工事店証(様式第8号)の交付によるものとする。
(指定工事店証の再交付等)
第12条 条例第7条の9第4項による申請は、指定工事店証再交付等申請書(様式第9号)によるものとする。
(遵守事項)
第13条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工をしないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(1) 位置図、製造工程のフローシート、雨水排水の経路及び見取図
(2) 水質試験成績表
(3) 汚水の処理方法、処理の系統図、発生汚泥量及び処分方法を明示すること。
(4) 仕様、構造及び機能、見積書、装置等のパンフレット
(5) その他町長が必要とする図面又は書類
3 水道水以外の水を使用している者(水道水併用者を含む。)は、人員に変更があった場合は、遅滞なく、公共下水道使用者変更届により町長に届け出なければならない。
(水道水以外の使用水量の認定)
第20条 条例第18条第2項第2号に規定する水道水以外の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 計測装置を設置の場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。
(2) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において届け出ている下水道使用者の人数又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づいて記録されている人数1人につき1月当たり7立方メートルとする。ただし、当該使用月の日数が10日に満たないときは1人につき1月当たり2立方メートル、10日を超え20日に満たないときは1人につき1月当たり4立方メートルとする。
(3) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用以外で使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。ただし、病院及び旅館業の業態については、病院はベッド数の80パーセント、旅館業は収容人員の30パーセントとする。
2 条例第18条第2項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 前項第1号に該当する場合は、これらの規定による使用水量に水道水の使用水量を加算する。
3 条例第18条第2項第4号の申告書は、公共下水道汚水排水量申告書(様式第19号)によるものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第13号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。



































