○藤里町環境浄化促進助成に関する要綱
平成14年3月20日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、水質の保全を図り、町民の生活環境の浄化の実現に資するため、助成金を交付し、下水処理施設の普及促進を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 助成金の交付の対象となる事業は、町の整備計画に基づき地域別に設定した特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置事業に接続加入するための次に掲げる一般住宅(貸家を含む。)及び地区集会所の接続工事とし、藤里町下水道条例(平成14年藤里町条例第14号)に定める排水設備指定工事店で、かつ、藤里町に事業所(営業所を含む。)を有するか、藤里町に住所を有する者を常時雇用している業者が施行する工事とする。
(1) 配管工事 公共ます(合併処理浄化槽は放流口)から宅内の集水ますまでの配管に係る工事
(2) 宅内ます設置工事
(3) 水洗用便器設置工事
(4) 便槽解体工事
(平14訓令9、平15訓令2・一改)
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、事業により築造される下水道の排水区域内に存する土地の所有者とする。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃貸人をいう。
(助成金の額)
第4条 助成金は、毎年度予算の範囲内において交付する。
2 助成金は、加入分担金を完納(藤里町下水処理施設普及促進奨励に関する要綱第5条の加入奨励金の特例を受けた者を除く。)し、かつ、下水処理施設を使用(接続の開始届)した者に対して交付するものとする。
3 助成金の算定は、次の対象経費に係る評点の合計に1点当たり4,000円(高齢者等生活困窮者で町長が認めた者にあっては、5,000円)を乗じた額に供用開始から接続(申請日)までの期間に応じ、次項に掲げる調整率を乗じた額とする。
(1) 配管工事 延長×1m当たり1.7点
(2) 宅内ます設置工事 1ケ所当たり2点
(3)
ア 水洗用便器及び設置工事 30点
イ 大小兼用のもの 20点
(4) 便槽解体工事 9点
4 前項に掲げる調整率は次のとおりとする。ただし、他地区からの転居者や新たに世帯分離して加入する場合は、転居又は世帯分離した日を供用開始の基準日として読み替えるものとするが、当該地区の助成期間終了後は交付対象としない。
(1) 供用開始後1年以内 100/100
(2) 供用開始後1年経過後2年以内 90/100
(3) 供用開始後2年経過後3年以内 80/100
(4) 供用開始後3年経過後5年以内 50/100
(5) 供用開始後5年経過後一定期間 30/100以内
(助成金の特例)
第5条 単独浄化槽及び合併処理浄化槽から切り替える場合は、既に設置済の工事についても交付の対象とする。
2 当初雑排水のみ加入し、その後、し尿について加入した場合は、助成対象評点数に供用開始日以降の経過年数による調整率を乗じた額を助成する。ただし、この場合、新たに発生した項目のみでの助成とし、既に受領済の評点の増減による差額調整は行わない。
(交付申請)
第6条 この要綱に定める助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 助成金申請内訳書(様式第1号別紙)
(2) 高齢者等生活困窮者適用申請(様式第2号)に係る調書
(助成金の交付)
第8条 助成金は、交付決定後速やかに交付するものとする。
(助成金の制限)
第9条 助成金は、次の各号により制限するものとする。
(1) 一般住宅で同一家屋内の世帯に対しては、重複支給はしない。
(2) 転居等の場合であっても同一世帯に対する助成は1回限りとする。
(3) 町税、その他諸納付金の滞納がある世帯には交付しない。
(助成金の返還)
第10条 申請書類等に虚偽の記載をした場合、又は交付目的に反した事実が判明したときは助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(調査等)
第11条 町長は、助成金の適正を期するため必要があるときは、関係書類のほか現地調査を担当職員に命ずることができる。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月25日訓令第9号)
この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年2月26日訓令第2号)
この要綱は、平成15年3月1日から施行する。



