○藤里町下水処理施設普及促進奨励に関する要綱

平成11年2月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、快適な生活環境の整備と水質保全による生産性の高い農業の実現に資するため、奨励金及び助成金(以下「奨励金等」という。)を交付し、下水処理施設の普及促進を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 奨励金等の交付の対象となる下水処理施設とは、町の整備計画に基づき地域別に設定した特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置事業とする。

(奨励金等の区分)

第3条 奨励金等の区分は、加入奨励金、資金対策助成金及び積立奨励金とする。

(奨励金等の額)

第4条 奨励金等は、毎年度予算の範囲内において次の区分により交付する。

2 加入奨励金は、加入分担金を完納し、かつ、下水処理施設を使用(以下「加入使用」という。)した者に対して次により交付する。

(1) 特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業

 施設供用から1年以内に加入使用した場合 7万円以内

 施設供用から1年経過後2年以内に加入使用した場合 5万円以内

 施設供用から2年経過後3年以内に加入使用した場合 3万円以内

(2) 合併処理浄化槽設置事業については、事業導入から5年以内に設置し、かつ、下水処理施設を使用した場合 5万円以内

3 資金対策助成金は、第1条の目的達成のため加入に係わる資金として、金融機関、共済組合等から資金融資を受けた場合に、「別表第1」の区分により交付する。ただし、加入使用に係わる金額が調達額を下回る場合は、下回る金額とする。

4 積立奨励金の交付

(1) 加入使用に係わる資金として、3年以上にわたって積立てし、加入使用した場合に「別表第2」の区分により交付する。ただし、加入使用に係わる金額が積立額を下回る場合は、下回る金額とする。

(2) 積立奨励金は、資金対策助成金の交付を受けた者には交付しない。

(加入奨励金の特例)

第5条 生活困窮のため、公的生活扶助を受けている者並びに町長が特に事情あると認めた者が加入使用する場合の加入奨励金は、加入分担金として定める額とする。

(交付申請)

第6条 この要綱に定める奨励金等の交付を受けようとする者は、奨励金等交付申請書(様式第1号)に必要な資料(様式第1号別紙)を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定の可否)

第7条 町長は、前条による交付申請書を受理したときは、その内容を審査して奨励金等交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(奨励金等の交付)

第8条 奨励金等は、交付決定後速やかに交付するものとする。

(奨励金等の制限)

第9条 奨励金等は、次の各号の一に該当する場合は交付しないものとする。

(1) 一般住宅で同一家屋内の世帯に対して重複支給となる場合

(2) 当町に住民登録していない世帯

(3) 町税、その他諸納付金の滞納がある世帯

(奨励金等の還付)

第10条 申請書類等に虚偽の記載をした場合、又は交付目的に反した事実が判明したときは奨励金等の一部又は全部を返還させることができる。

(調査等)

第11条 町長は、奨励金等の適正を期するため必要があるときは、関係書類のほか現地調査を担当職員に命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年2月1日から施行する。

(平13訓令4・旧附則・一改)

(積立期間算定の特例)

2 第4条第4項第1号中「3年以上」とあるのは、「特定環境保全公共下水道第1期認可区域については2年以上」と読み替え、並びに「合併処理浄化槽設置に新たに編入された金沢、上茶屋、長瀞、如来瀬岱地区等で平成13年6月末日現在、積み立てているものが平成16年7月1日までに設置使用した場合、及び巻端家、上中畑、熊の岱、谷地、根城岱、下根城、米田、室岱、萱沢、真土の各地区で、平成14年12月末日現在、積み立てているものが平成17年11月1日までに設置使用した場合に限り積立期間3年以上」と読み替えるものとする。

(平14訓令11・全改)

(平成13年9月10日訓令第4号)

この要綱は、平成13年9月10日から施行し、平成13年6月1日から適用する。

(平成14年12月1日訓令第11号)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

別表第1

資金対策助成金【特環公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽】

区分

資金対策助成金

供用開始から3年以内の加入使用

合併処理浄化槽は事業導入から5年以内の設置使用

調達額80万円以上

42,000円以内

調達額80万円未満50万円以上

26,250円以内

調達額50万円未満30万円以上

15,750円以内

別表第2

積立奨励金【特環公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽】

区分

積立奨励金

供用開始から1年以内の加入使用

合併処理浄化槽は事業導入から5年以内の設置使用

積立額54万円以上

30,000円以内

積立額39万円以上54万円未満

20,000円以内

積立額30万円以上39万円未満

10,000円以内

供用開始から1年経過後3年以内の加入使用

積立額54万円以上

15,000円以内

積立額39万円以上54万円未満

10,000円以内

積立額30万円以上39万円未満

5,000円以内

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藤里町下水処理施設普及促進奨励に関する要綱

平成11年2月1日 訓令第3号

(平成14年12月1日施行)