○藤里町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における次の用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上でかつ放流水のBODの日間平均値が20mg/リットル以下の機能を有するものをいう。ただし、10人槽以下の浄化槽にあっては、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものであること。

(2) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は店舗等と併用であり、かつ、床面積が2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。ただし、賃貸住宅(一定の要件を満たす賃貸住宅を除く。)、一戸建建売住宅、共同住宅等を除く。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、公共下水道事業及び農業集落排水事業による計画予定地域を除いた地域の専用住宅に10人槽以下(店舗併用住宅は、居住部分のみについて算定した人槽区分が10人槽以下)の浄化槽を設置しようとする者とする。

2 次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾を得られない者

(3) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、その限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の住所及び案内図

(3) 浄化槽の配置、排水系統図及び建物平面図

(4) 見積書の写し

(5) 型式適合認定書別添仕様書及び図面

(6) 登録浄化槽管理票(C票)又はこれに代わるもの

(7) 専用住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付申請)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定した場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないものと決定した場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更の承認をする場合は、変更承認書(様式第4号―2)により申請者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、当該年度の1月末日までに報告してその指示を受けなければならない。

(工事施工の確認)

第8条 町長は、浄化槽を設置する際には現場において確認するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後15日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書(指定検査機関等が受諾したもの)の写し

(3) 工事費請求書又は領収書の写し

(4) 浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの

(5) 施工状況の写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び現地調査を行い、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、補助金の額確定後、交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他町長が定める条件に違反したとき。

(浄化槽の維持管理)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽が正常に機能するよう適正な維持管理をしなければならない。

2 町長は、前項の浄化槽の維持管理について、必要に応じ指導を行うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金限度額

人槽区分

標準事業費

補助限度額

嵩上補助限度額

5人槽

882,000円

390,000円

403,800円

7人槽

1,104,000円

474,000円

519,600円

10人槽

1,495,000円

660,000円

685,500円

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藤里町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)