○藤里町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成31年3月6日

条例第1号

(簡易水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民その他需要者に供給するため、藤里町簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、藤里町公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第1条第2項の規定により、水道事業及び下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 公共下水道事業の排水区域は、本町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

4 農業集落排水事業の処理区域は、藤里町農業集落排水処理施設条例(平成14年藤里町条例第15号)別表第1に定める区域とする。

5 合併処理浄化槽事業の設置区域は、藤里町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成14年藤里町条例第22号)第3条に定める区域とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び施行令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に属する事務を処理させるため、生活環境課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算を定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに関わる権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令7条例16・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第8条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 町長は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類において前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 第2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 藤里地区簡易水道事業設置条例(平成29年藤里町条例第13号)は廃止する。

(令和5年12月12日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

給水区域

藤里町

簡易水道

○藤里町藤琴字

藤琴、家の後、町尻、前平、大関添、三ツ谷脇、沢尻、大屋布、鳥谷場、石川原平、馬坂、中嶋、相の図、出戸小比内、立間沢、院内岱、萩の子岱、荒川、中荒川、中の原、草苅野、横倉、冷水、分作、真名子、向真名子、岩橋、里沢、上茶屋、金沢、出戸高石、中高石、里栗、上湯の沢、下湯の沢、突山下、木賊森、一の渡、下坊中、上坊中、田中、寺屋布、滝の沢、板清水、大落

○藤里町粕毛字

谷地、上谷地、上長瀞、下長瀞、清水岱、家の下、春日野、下家の後、家の後、下モ岱、阿弥陀岱、真土、真土上岱、上萱沢、下萱沢、室岱、上室岱、中室岱、下室岱、米田、上根城、下根城、根城岱、南熊の岱、中熊の岱、上鴨助岱、喜右エ門岱、北熊の岱、西熊の岱、端家、中逆巻、上逆巻

○藤里町矢坂字

上野蟹子沢、釜の沢岱、上如来瀬岱、林の後、下一の坂、坂本、八坂台、冷水岱、下袋丁場

○藤里町大沢字

荒川、蕨台、向山下、館の下、楢木坂、務沢出口、豊田、町下

○能代市二ツ井町荷上場字

グミノ木

藤里町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成31年3月6日 条例第1号

(令和7年3月5日施行)