○藤里町簡易水道事業給水条例施行規則
平成31年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、藤里町簡易水道事業給水条例(平成31年条例第3号。以下「条例」という。)第45条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に町長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、町長が別に定めるところにより、工種別賃金に標準歩掛を乗じて算出する。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。
(4) 運搬費は、材料費と労力費の合算額に町長が別に定める割合を乗じて算出する。
(5) 工事監督費は、材料費、労力費、運搬費、道路復旧費及び間接経費の合計額に町長が別に定める割合を乗じて算出する。
(6) 間接経費は、材料費、労力費、運搬費及び道路復旧費の合計額に町長が別に定める割合を乗じて算出する。
(給水用途の認定)
第3条 給水の用途別の明確でないものについては、その都度町長が定める。
(給水栓の位置の決定)
第4条 給水栓の位置は、工事申込者が指定する。ただし、町長はその位置が給水管理上不適当と認めるときは工事申込者の同意を得て変更することができる。
(給水装置等の保全)
第5条 町長は、給水装置の設置後、給水管理上不適当と認められる物件又は工作物が設置された場合、当該給水装置の所有者、使用者又は保管者に対し必要な勧告を行い又はその同意を得て必要な処置を行うものとする。
(私設消火栓の封かん)
第6条 私設消火栓は、常に町において封かんする。
(定例日)
第7条 条例第29条に規定する定例日とは、毎月10日をいう。ただし、定例日の前10日以内に検針した水量は定例日に検針したものとみなす。
2 特に必要があると認めるときは、実情に応じて定例日を変更適用することができる。
(検査員身分証明)
第8条 本町水道係員で条例第37条の規定による検査をする場合は、町長の発行する検査員身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。