○藤里町消防団設置等に関する条例

昭和54年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平23条例18一改)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき次の消防団を設置する。

藤里町消防団

2 前項の消防団の管轄区域は、藤里町一円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町消防団設置等に関する条例

昭和54年3月23日 条例第14号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第14号
平成23年9月26日 条例第18号