○藤里町消防団の組織等に関する規則

昭和36年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則8・一改)

(組織)

第2条 消防団に分団を置き、その組織及び管轄区域は、別表のとおりとする。

第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対しその責に任ずる。

3 副団長は、分団長以上の推薦に基づき町長の承認を得て、分団長、副分団長は、所属団員の推薦に基づき、班長及び団員は、分団長の推薦によりそれぞれ団長が任命する。

4 機能別団員は、次のいずれかの要件を満たす者を任命するものとする。

(1) 元消防署員及び元団員で経験を有する者

(2) 分団長が機能別団員として適格と認める者

第4条 団長に事故があるとき又は欠けたときは副団長が、団長及び副団長がともに事故があるとき又は欠けたときは、団長があらかじめ定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、班長以上の任命を行うことができない。

第5条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、4年とする。ただし、重任することは妨げない。

2 任期満了による後任者の推薦は、任期が終る前30日以内に、又は欠けたときは、その欠けた月から15日以内に上席の団員は推薦を行わなければならない。

3 前項の規定による推薦会を行うときは、日時及び場所を定めて団員に通知しなければならない。

4 推薦会は、所属団体の3分の2以上が出席し、出席者の半数以上の賛成を得たものでなければならない。ただし、再招集会の場合は、この限りでない。

5 前項の規定による任期満了による推薦がなかったときは、再任されたものとみなす。ただし、任期満了の日から7日以内に異議の申立あったときは、前項の規定によらなければならない。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、次の宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。

(水火災、その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚の場合は、消防車に乗車する責任者は次のことを遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防関係職員以外は、消防車に乗車させはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町外の火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、町の区域内であると認められたものにもかかわらず、現場に近づくに従って町の区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その値の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(2) 消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(3) 消防作業は、真剣に行わなければならない。

(4) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(5) 服務中功を争い又は持場を離れるようなことがあってはならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑がある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の書類を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水理要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規綴

(10) 災害記録

(11) 任免に関する綴

(12) その他必要な文書簿冊

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(立入検査の証票)

第16条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2第2項において準用する同法第4条第2項の証票(様式第2号)別記様式による。

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は団員(機能別団員を除く。)を次の区分により表彰する。

(1) 団員一致協力し警火に尽力し次の期間引続き無火災である場合

消防団 1年以上

消防分団 3年以上

(2) 品行方正かつ技能熟達して他の模範となるに足る団員で次の期間引続き勤続したとき。

1年以上 精勤章

15年以上

25年以上

30年以上

(3) 春季訓練大会において、優秀な成績をおさめたとき。

小型ポンプ操法の部 1位から3位までの分団

規律訓練の部 1位から3位までの分団

2 前項第2号の場合の町長の行うものについては、団長の推薦による上申を必要とする。

3 団長は団員について表彰を行うことができる。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労あると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時において警戒防ぎょ、救助等に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第19条 消防団の服制は、消防庁の定める準則による。

(平24規則6・一改)

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

2 藤里町消防団設置規則(昭和30年藤里村規則第5号)は、廃止する。

3 団長についてはこの規則施行前に旧規則の規定によりなされた手続行為については、この期間中に相当する規定によりなされた手続行為とみなす。

(昭和39年3月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月25日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表に掲げる分団別階級別定数中、改正前の別表に掲げる分団別階級別定数に比して削減となる改正部分については、昭和42年12月31日から施行する。

2 前項のただし書の規定にかかわらず、現に班長の職にある者の数が改正後の別表に掲げる班長定数を超える場合は、当該職にある者が退職によって当該班長定数に達するまでの間、団員定数を減じて改正後の規定を適用する。

(昭和46年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表に掲げる階級別定数が、改正前の別表に掲げる階級別定数より削減となる改正部分については、昭和49年12月31日から施行する。

(昭和49年7月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月31日から適用する。

(昭和50年3月18日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月28日から適用する。

(昭和63年3月4日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表に掲げる階級別定数のうち第1分団員の増員、第6分団員の減員については、第6分団員の自然退職があった日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第12号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表に掲げる階級別定数のうち第2分団員、第3分団員及び第4分団員の増員、第1分団員及び第6分団員の減員については、第1分団員及び第6分団員の任意退職等があった日から施行する。

(平成21年3月26日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表に掲げる階級別定数のうち旧5分団及び旧第6分団の減員については、新第5分団員で任意退職等があった日から施行する。

(平成23年9月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第4号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

名称

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員

管轄区域

消防団

1

1





2

町内一円

第1分団



1

1

5

23

30

藤琴本郷地区

第2分団



1

1

3

17

22

大沢地区

第3分団



1

1

4

18

24

粕毛、矢坂地区

第4分団



1

1

4

16

22

米田地区

第5分団



1

1

4

19

25

中通地区

1

1

5

5

20

93

125


(平11規則12、平21規則5、平29規則4・一改)

画像

画像

藤里町消防団の組織等に関する規則

昭和36年2月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和36年2月1日 規則第1号
昭和39年3月9日 規則第9号
昭和40年9月25日 規則第6号
昭和46年7月1日 規則第7号
昭和49年7月16日 規則第13号
昭和50年3月18日 規則第2号
昭和54年3月23日 規則第4号
昭和57年5月25日 規則第15号
昭和63年3月4日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第4号
平成11年6月30日 規則第12号
平成21年3月26日 規則第5号
平成23年9月26日 規則第8号
平成24年5月1日 規則第6号
平成29年6月30日 規則第4号
令和5年12月12日 規則第22号