○藤里町消防団員の定数、任用、報酬、服務等に関する条例

昭和54年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数、任用、報酬、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 団員の定数は、125人とする。

(平21条例8・一改)

(団員の種類及び任用)

第3条 団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の団員をいう。

(2) 機能別団員 昼の火災や大規模災害等の特定の任務に限り従事する団員をいう。

2 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 本町消防団の区域内に居住、又は勤務する年齢満18歳以上の者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平12条例37・一改)

(退職)

第4条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその承認を受けなければならない。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(令元条例15・一改)

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例26・一改)

(令7条例5・一部改正)

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第2項第1号に該当しなくなったとき。

(3) 団長及び副団長並びに機能別団員を除く団員が満60歳に達したとき。ただし、団長の要請等により、町長がこれを認めた場合にあっては、満65歳まで延長することができるものとする。

(平18条例29・一改)

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員にあって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

(2) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(3) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(4) 上下同僚の間に互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(5) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(6) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(7) 団の名義をもって特定の政党、結社若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(8) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(9) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかにこれを使用してはならない。故意又は過失により、毀損又は亡失した者に対しては賠償させることがある。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員及び分団の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 団員が、水火災、警戒及び訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 非常出動1回につき

勤務時間4時間未満 4,000円

勤務時間4時間以上 8,000円

(2) 訓練1回につき 4,000円

(3) 警戒1回につき 4,000円

3 団員に支給する報酬については、特別職の職員で非常勤のものに支給する例による。

(平11条例28改正)

(令8条例1・一部改正)

(費用弁償)

第14条 前条第2項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 団員が公務のため町内を旅行したときは、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 日当 1,700円(幹部会の場合にあっては、町長の招集する場合に限る。)

(2) 居住地の最寄りの停留所等から会議場所等所在地までに要する額

4 前2項に定める旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

5 第3項に定める費用弁償のうち出初式及び幹部会に係る費用弁償の請求は、団長の名義をもって一括請求し、団長は支払の責を負うものとする。

(令8条例1・一部改正)

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第32号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)の定めるところによる。

(補則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 藤里町消防団員任免等に関する条例(昭和36年藤里町条例第1号)は、この条例の施行と同時に廃止する。

(昭和55年3月8日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月1日条例第22号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月4日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日条例第17号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。ただし、第1条別表中年額報酬の改正規定並びに第2条別表の改正については、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(平成4年3月3日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月9日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月5日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第26号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の運用については、なお従前の例による。

(平成12年12月14日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行するものとする。

(平成19年3月20日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、改正前の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(令和8年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(藤里町消防団員の定数、任用、報酬、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第5条の規定による改正後の藤里町消防団員の定数、任用、報酬、服務等に関する条例の規定は、施行日以降に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。

別表第1(第13条関係)

(令8条例1・旧別表・一部改正)

番号

職等の区分

報酬の額

旅費の額

1

団長

年額 82,500円

藤里町副町長に支給する旅費相当額

2

副団長

年額 69,000円

3

分団長

年額 50,500円

藤里町一般職の職員に支給する旅費相当額

4

副分団長

年額 45,500円

5

班長

年額 37,000円

6

団員

年額 36,500円

7

機能別団員

年額 12,500円

8

小型動力消防ポンプを管理する分団

年額 1台につき 18,100円


(平11条例28・一部改正)

別表第2(第14条関係)

(令8条例1・追加)

区分

県内

県外

日当(1日につき)

1,700円

2,200円

備考

宿泊が伴う旅行の場合には、その宿泊する日に対してはこれを支給しない。

藤里町消防団員の定数、任用、報酬、服務等に関する条例

昭和54年3月23日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第15号
昭和55年3月8日 条例第4号
昭和55年7月1日 条例第22号
昭和56年3月21日 条例第3号
昭和57年3月13日 条例第2号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和59年3月5日 条例第1号
昭和60年3月26日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和63年3月4日 条例第2号
平成元年3月23日 条例第16号
平成2年6月20日 条例第17号
平成3年3月8日 条例第1号
平成4年3月3日 条例第2号
平成5年3月9日 条例第1号
平成7年3月9日 条例第2号
平成8年3月5日 条例第1号
平成9年3月7日 条例第12号
平成10年3月6日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第11号
平成11年12月15日 条例第28号
平成12年3月6日 条例第26号
平成12年12月14日 条例第37号
平成18年6月30日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第13号
平成21年3月26日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第8号
令和元年9月11日 条例第15号
令和4年12月13日 条例第10号
令和5年12月12日 条例第31号
令和7年3月5日 条例第5号
令和8年3月10日 条例第1号