○藤里町消防団員被服貸与規則

昭和57年4月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町消防団員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者の範囲、貸与被服の種類等)

第2条 被服の貸与を受ける消防団員の範囲並びに貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、機能別団員は活動服一式のみの貸与とする。

2 職務の内容により必要がある場合は、別表にある貸与期間を伸縮することができる。

(貸与被服の取扱い)

第3条 被服の貸与を受ける団員(以下「被貸与者」という。)は貸与の目的に従い、貸与された被服の使用及び保管の責に任ずるほか、職務遂行中には貸与された被服を着用しなければならない。

2 貸与された被服は、職務以外に使用してはならない。

(貸与被服の亡失等をした場合の措置)

第4条 被貸与者は、貸与された被服を亡失又は損傷したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、やむを得ない事由によると認めるときを除くほか、これを弁償させなければならない。

(貸与被服の返納)

第5条 被貸与者は、離職、階級異動等により被服の着用を必要としない事由が生じた場合は、当該被服を町長に返納しなければならない。

(被服の払下げ)

第6条 貸与期間満了及び退職者の被服は、被貸与者に無償で払下げることができる。ただし、当年度貸与したものは返納するものとする。

2 乙種衣にあっては、返納せしめ、これに記念品を贈ることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に貸与し、この規則の定める被服に相当するものは、この規則の定めるところにより貸与したものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、第2条第1項の規定によるものとする。

(令和5年12月12日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

番号

被貸与者の範囲

貸与品名

数量

期間(年)

1

副分団長以上

甲種衣

上衣

1

10

ズボン

1

10

帽子

1

10

2

全団員

乙種衣

半てん

1

10

3

全団員

盛夏衣

上衣

1

10

ズボン

1

10

略帽

1

10

4

全団員

作業衣

上衣

1

7

ズボン

1

7

略帽

1

7

5

全団員

半長靴

1

7

藤里町消防団員被服貸与規則

昭和57年4月30日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)