○能代山本広域市町村圏組合規約

昭和46年7月15日

指令地第1116号

(組合の名称)

第1条 この組合は、能代山本広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、能代市、藤里町、三種町、八峰町(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は次の事務を処理する。ただし、必要に応じて組合市町に委託して行なわせることができる。

(1) 能代山本ふるさと市町村圏計画の策定及び進行管理、連絡調整並びに広域活動計画に基づく事業の実施に関すること。

(2) 広域都市診断の実施に関すること。

(3) 老人保養センターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(4) 青少年の家の設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(5) 特別養護老人ホームの設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(6) 広域体育館の設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(7) 広域野球場の設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(8) 高齢者交流センターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(9) 広域交流センターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(10) 職員の共同研修に関すること。

(11) 救急医療対策に関すること。

(12) スポーツリゾートセンターの設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(13) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(14) ごみ処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。

(15) 粗大ごみ処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること(能代市の区域のうち旧二ツ井町の区域及び藤里町に係るものを除く。)

(16) し尿処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること(能代市の区域のうち旧二ツ井町の区域及び藤里町に係るものを除く。)

(17) 消防(非常備の消防を除く。)及び救急業務に関すること。

(平13指令地・平14・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、能代市字海詠坂3番地2広域交流センター内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とする。

2 組合議員は、次の区分によりそれぞれ組合市町議会の議長及び組合市町議会において選挙された議員をもってこれに充てる。

能代市 7人

藤里町 2人

三種町 4人

八峰町 3人

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議長又は議員の職にある期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(議決の特例)

第7条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(平13指令地・追加)

(理事会の設置及び理事の選任の方法)

第8条 組合に理事会を置く。

2 理事は、組合市町の長をもってこれに充てる。

3 理事の任期は、組合市町の長として在任する期間とする。

4 理事会に代表理事1人を置く。

5 代表理事は、理事が互選する。

6 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(理事会の職務)

第8条の2 理事会は、組合を統括し、これを代表するとともに、組合の事務を管理し、執行する。

2 理事会は、理事会が指名する理事に組合の財務に関する事務を担任させることができる。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て識見を有する者及び議員の中から同数を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、議員の中から選任される者にあっては議員の任期による。

(職員)

第10条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合市町の職員に兼ねさせることができる。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、組合市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金の負担方法は次のとおりとする。

(1) 通常の運営に要する経費の市町村別負担割合は、市町割を能代市100分の5、藤里町100分の2.5、三種町100分の7.5、八峰町100分の5とし、人口割を100分の80とする。

(2) 第3条第2号から第17号までの各号の事業に要する経費の市町別負担割合は、事業別に組合議会の議を経て定める。

3 前項第1号の負担割合の算定に必要な人口の基準は、直近の国勢調査における組合市町の人口による。

(平13指令地・平14・一部改正)

(ふるさと市町村圏基金)

第12条 組合に能代山本ふるさと市町村圏基金(以下「ふるさと市町村圏基金」という。)を設置する。

2 ふるさと市町村圏基金は、能代山本ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(ただし、公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の推進に資することを目的とする。

3 ふるさと市町村圏基金は、組合市町の出資により設置する。

4 ふるさと市町村圏基金の出資割合は、市町割100分の20、人口割100分の80とする。

5 前項の出資割合の算定に必要な人口の基準は、直近の国勢調査における組合市町の人口による。

(ふるさと市町村圏基金に属する財産の処分の制限)

第13条 ふるさと市町村圏基金に属する財産のうち、組合市町からの出資総額に相当する額は、これを処分することができない。ただし、組合議会において議決を得たときは、この限りでない。

(基本財産に対する出資市町の権利)

第14条 組合が解散する場合には、ふるさと市町村圏基金に属する財産は、出資割合に応じて組合市町に帰属する。

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和47年6月1日指令地第1022号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和48年5月22日指令地第962号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和48年8月29日指令地第1229号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和49年8月7日指令地第1253号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和50年3月3日指令地第227号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和50年4月21日指令地第586号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和50年11月11日指令地第1359号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和51年5月10日指令地第635号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和53年5月22日指令地第131号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和63年6月15日指令地第764号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成元年9月19日指令地第1351号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成3年6月18日指令地第795号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成3年12月17日指令地第1433号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成4年3月3日公告)

この規約は、公告の日から施行する。

(平成5年6月16日指令地第624号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

能代山本広域市町村圏組合規約

昭和46年7月15日 指令地第1116号

(平成5年6月16日施行)

体系情報
第14編 則/第1章 共同設置
沿革情報
昭和46年7月15日 指令地第1116号
昭和47年6月1日 指令地第1022号
昭和48年5月22日 指令地第962号
昭和48年8月29日 指令地第1229号
昭和49年8月7日 指令地第1253号
昭和50年3月3日 指令地第227号
昭和50年4月21日 指令地第586号
昭和50年11月11日 指令地第1359号
昭和51年5月10日 指令地第635号
昭和53年5月22日 指令地第131号
昭和63年6月15日 指令地第764号
平成元年9月19日 指令地第1351号
平成3年6月18日 指令地第795号
平成3年12月17日 指令地第1433号
平成4年3月3日 公告
平成5年6月16日 指令地第624号