○北秋田市周辺衛生施設組合規約

昭和43年10月1日

秋田県知事認可

(組合の名称)

第1条 この組合は、北秋田市周辺衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、北秋田市、上小阿仁村及び二ツ井町、藤里町(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事項)

第3条 

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、北秋田市脇神字三ツ屋岱一番地一に置く。

(組合の議会の組織及び議員選任の方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は10人とする。

2 前項の定数については、次の区分によって組合市町村の議会において議員のうちから選任するものとする。

北秋田市 4人

二ツ井町 2人

藤里町 2人

上小阿仁村 2人

3 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選挙した組合市町村の議会において、速やかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、組合市町村の議会の議員として在任する期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 

(管理者等の設置及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者3人、収入役1人(以下「管理者等」という。)を置く。

2 管理者は、北秋田市の長をもってあて、副管理者は組合町村の長をもってあてる。

3 収入役は、北秋田市の収入役の職にある者をもってこれにあてる。

(管理者等の任期)

第9条 管理者等の任期は、組合市町村の長及び収入役として在任する期間とする。

(職員)

第10条 組合に吏員及びその他の職員を置く。

2 削除

(監査委員の設置及び選任の方法)

第11条 

(組合の経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、組合市町村の負担金、組合の事業収入及びその他の収入をもってあてる。

2 前項に規定する組合市町村の負担金の額は、組合市町村の人口割及びし尿搬入割の比率によって、組合議会の議決を経て定めるものとする。

この規約は、知事の許可をうけ昭和39年11月18日から施行する。

この規約は、知事の許可をうけ昭和40年1月29日から施行する。

この規約は、知事の許可をうけ昭和43年4月1日から施行する。

この規約は、知事の許可をうけ昭和43年10月1日から施行する。

(昭和50年3月29日秋田県知事許可432号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成6年5月26日秋田県知事許可497号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成17年3月22日秋田県知事許可497号)

この規約は、知事の許可をうけた日から施行する。

第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間に限り、組合議会の議員の定数は、なお、従前の例による。

北秋田市周辺衛生施設組合規約

昭和43年10月1日 県知事認可

(平成17年3月22日施行)