○山本郡三町連絡協議会規約
平成18年10月24日
第1号
(名称)
第1条 本会は、山本郡三町連絡協議会という。
(組織)
第2条 本会は、山本郡三町を以って組織する。
(事務所)
第3条 本会の事務局は、会長所属の町役場内に置く。
(目的)
第4条 本会は、三町相互間の連絡調整・情報交換等により、地方自治の振興発展、公共事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地方自治の振興発展に関する情報交換、調査研究
(2) 町職員の教養、福利厚生に関すること
(3) 法定外負担金に関すること
(4) その他、目的達成上必要な事項
(会議)
第6条 本会の会議は、必要に応じ随時開催する。
(招集)
第7条 本会の会議は、会長が必要と認めたときにこれを開く。
2 会議構成員の3分の2以上から会議に附議すべき事件を示して会議招集の請求があるとき、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
(出席者)
第8条 会議に出席すべき町の代表者は、当該町の町長とする。ただし、代理の出席もこれを認める。
2 会議に必要な場合は、職員の出席を求め審議することができる。
(議長)
第9条 会議における議長の職務は、会長がこれを行う。ただし、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理するが、会長、副会長とも事故あるときは、その会議に出席している者の中から議長を選挙する。
(定足数)
第10条 会議は、その構成員の全員が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第11条 会議の議事は、構成員の過半数でこれを決する。
2 前項の場合において、議長はその構成員として議決に加わるものとする。
(役員)
第12条 本会に会長1名、副会長1名、監事1名を置く。
2 本会の役員は、その年度の第1回目の会議において、町長の中から選挙する。
(職務権限)
第13条 会長は、本会の会務を統轄し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。
(任期)
第14条 役員の任期は2カ年とする。
2 前項の任期は、選挙の年度から起算する。
3 補欠により役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第15条 役員には報酬、費用弁償を支給しない。
(職員)
第16条 本会に事務局長を置き、会長が任免する。
2 事務局長は、会長の命を受け事務を整理執行する。
(経費)
第17条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金等を以ってこれに充てる。
2 会費の金額及び賦課方法は、当該年度の予算で定める。
(予算及び会計年度)
第18条 本会の毎年度歳入歳出予算は、会長が調整し、会議の議決を経なければならない。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(決算)
第19条 本会の決算は、会長が監事の審査に付し、その意見を附して通常予算を議するまでに会議の承認を受けなければならない。
(規約の改廃)
第20条 この規約の改廃は、会議において審議決定する。
附則
1 本規約は、平成18年10月24日より施行する。ただし、施行以前に規約に該当する事項は遡及して適用する。
2 第18条第2項の規定で平成18年度については、「毎年4月1日」を「施行日」に読み替える。