○三種・八峰養護老人ホーム組合規約

昭和46年11月8日

指令地第1412号

(組合の名称)

第1条 この組合は、三種・八峰養護老人ホーム組合(以下「組合」という。)という。

(構成団体)

第2条 この組合は、三種町及び八峰町(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次の事務を共同処理する。

(1) 養護老人ホームやまもとの設置、運営及び維持管理に関すること。

(2) 老人居宅介護等事業の運営に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、三種町森岳字上台11番地3に置く。

(組合議会の組織及び議員選任方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は4名とする。

2 前項の議員は構成団体の議会を代表する者各2名をもって充てる。

(議員の任期)

第6条 組合議会の議員の任期は、構成団体の議会の議員の在任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は組合議会の議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議会の議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、構成団体の長のうちから互選する。

3 副管理者は、構成団体の長(管理者の長を除く。)をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(執行機関の任期)

第9条 管理者、副管理者の任期は、構成団体の長の在任期間とする。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員を置き、その選任の方法は管理者が議員及び識見を有する者のなかから各1名ずつ議会の同意を得て選任する。

2 監査委員の任期は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第197条の規定を準用する。

(補助職員)

第11条 組合に職員を置く。

2 前項職員は、管理者が任免するものとし、構成団体の職員に兼ねさせることができる。

(建設費の支弁方法)

第12条 養護老人ホーム建設費は、補助金、構成団体負担金、寄附金その他の収入をもって充てる。

2 前項の構成団体の負担金は負担金総額の2分の1を三種町が負担し、残金については構成団体が次の割合で負担する。

(1) 平等割 10分の5

(2) 入所者割 10分の5

(3) 前項第2号及び次条第2項第2号の入所者割は、前年12月1日現在における入所者数により算定する。

(組合の運営経費の支弁方法)

第13条 組合の運営及び維持管理に要する経費は、老人保護措置費、介護サービス収入、使用料及び寄附金をもって充てる。

2 前項の経費に不足を生じた場合は、構成団体が次の割合により負担する。

(1) 平等割 負担金総額の10分の1

(2) 入所者割 負担金総額の10分の9

この規約は、知事の許可を受けた日(昭和46年11月8日)から施行する。

(昭和59年11月22日指令地第686号)

この規約は、知事の許可を受けた日(昭和59年11月22日)から施行する。

(昭和60年8月1日指令地第433号)

この規約は、知事の許可を受けた日(昭和60年8月1日)から施行する。

(平成4年4月20日指令地第112号)

この規約は、知事の許可を受けた日(平成4年4月20日)から施行する。

(平成7年4月1日)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日指令市町村―2545)

1 この規約は、知事の許可を受け、第1条の規定は平成18年3月20日から、第2条の規定は同年3月21日から、第3条の規定は同年3月27日から施行する。

2 変更後の能代市山本郡養護老人ホーム組合規約第12条及び第13条の規定は、平成18年度の経費の負担より適用し、平成17年度までの経費の負担については、なお従前の例による。

(平成18年12月28日指令市町村―1997)

この規約は、知事の許可を受け、平成19年1月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第11条第1項及び同条第2項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(能山養発301)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月21日指令市町村第818号)

この規約は、知事の許可を受け、令和3年4月1日から施行する。

三種・八峰養護老人ホーム組合規約

昭和46年11月8日 指令地第1412号

(令和3年4月1日施行)