○能代山本広域市町村圏組合と藤里町との間の能代山本広域体育館の事務の委託に関する規約
昭和53年2月23日
議決
(委託事務の範囲)
第1条 能代山本広域市町村圏組合(以下「甲」という。)は、広域藤里体育館に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を藤里町(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条の事務の管理及び執行にともない徴収する使用料については、甲の能代山本広域体育館に関する条例の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は乙の負担とする。ただし、甲は毎年度予算で定める金額を負担することができる。
2 前項の甲の負担金の交付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において乙の長はあらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案、その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を甲の長に送付しなければならない。
第4条 乙の長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行にともない徴収する使用料等の収入は、全て乙の収入とする。
(決算の場合の措置)
第6条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲と協議して連絡会議を開くものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、甲はあらかじめ乙に通知しなければならない。
第9条 委託事務に適用される乙の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、甲は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
附則
1 この規約は、乙の議会の議決をした日から施行する。
2 甲の長は、この規約の告示の際併せて委託事務に関する乙の条例が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は廃止の日を以ってこれを打切り、乙の長がこれを決算する。