○藤里町あきた結婚支援センター入会登録料助成事業交付要綱
平成26年1月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、藤里町在住の独身男女の出会いと結婚に資するため、あきた結婚支援センター(以下「センター」という。)への入会登録料を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令32・一改)
(助成の対象者)
第2条 助成対象者は次のいずれにも該当するものとする。
(1) 独身者
(2) 入会日において藤里町に住所を有する者
(助成の金額)
第3条 助成する金額は、あきた結婚支援センター入会登録料10,000円(登録日から2年間有効)とし、1回に限り助成する。
2 助成対象者は、前項の同意書の提出をもって、あきた結婚支援センター入会登録料助成金(以下「助成金」という。)の受取をセンターに委任したものとみなす。
(令3訓令32・一改)
(入会登録料負担金の請求)
第5条 センターは、センターに入会した者の助成金を入会登録料負担金として町長に請求するものとする。
2 センターは、当該月においてセンターに入会した者の入会登録負担金を、翌月7日までに「入会登録料負担金請求書」に協定書に定める書類を添えて町長に請求するものとする。
(令3訓令32・一改)
(入会登録料負担金の支払)
第6条 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し適当と認めたときは、センターに助成金を入会登録料負担金として支払うものとする。
(令3訓令32・一改)
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により助成金を受けたときは、交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年1月1日から施行するものとする。
附則(令和3年8月20日訓令第32号)
この訓令は、令和3年8月24日から施行する。

(令3訓令32・一改)

(令3訓令32・一改)