○藤里町地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月18日

訓令第12号

(目的)

第1条 藤里町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した運送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) その他交通会議が必要と認める事項

2 前項各号を除く軽微な事項については、会長が決定し、直近の交通会議に報告するものとする。

(構成員)

第3条 委員は、次に掲げる者により構成し、藤里町長が委嘱する。

(1) 藤里町副町長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 運転者が組織する団体

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 学識経験者

(7) 東北運輸局秋田運輸支局

(8) 能代警察署

(9) 秋田県山本地域振興局

(10) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間を任期とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第5条 交通会議に、会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、議長となる。

2 交通会議は、過半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

3 交通会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決するものとする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、総務課において処理する。

(公印の取扱い)

第9条 交通会議の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、用途、形状、寸法及び保管責任者は、別表のとおりとする。

2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、藤里町において定められている公印の取扱いの例による。

(平26訓令10・新設)

(財務に関する事項)

第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平26訓令10・新設)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この訓令は、平成20年9月18日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公印の名称

用途

形状

寸法

保管責任者

藤里町地域公共交通会議の印

会長名をもって発する文書

藤里町地域公共交通会議之印

方18

総務課長

(平26訓令10・新設)

藤里町地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月18日 訓令第12号

(平成26年4月1日施行)