○藤里町地域公共交通会議財務規程

平成26年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤里町地域公共交通会議設置要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、藤里町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(歳入歳出予算)

第2条 交通会議の歳入歳出予算(以下「予算」という。)は、負担金、補助金その他の収入をもって歳入とし、交通会議の運営及び事業に要する全ての経費をもって歳出とする。

2 交通会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。

3 交通会議の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、交通会議の承認を得なければならない。

(予算の補正等)

第3条 会長は、会計年度の途中において、既定予算の補正を必要と認めるときは、交通会議の承認を得なければならない。ただし、軽易と認められる場合については、この限りではない。

2 会長は、前項の規定により軽易と認められる予算の補正を処分したときは、次の交通会議の会議においてこれを報告しなければならない。

3 会長は、当該年度の予算を閉鎖してから翌年度の予算が承認されるまでの間における経費について、当該年度の予定繰越金の範囲内でこれを支払うことができる。

(出納及び現金の保管)

第4条 交通会議の出納は、会長が行う。

2 交通会議に属する現金は、銀行その他の金融機関へ預け入れなければならない。

3 前項で規定する現金を預金するための口座は、秋田銀行藤里支店に藤里町地域公共交通会議会長名義で開設するものとする。

(出納員)

第5条 会長は、交通会議の事務局職員のうちから出納員を命ずることができる。

2 出納員は、会長の命を受けて、交通会議の出納その他の会計事務をつかさどる。

(収入及び支出の手続)

第6条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続は、藤里町の例により行うものとする。

2 交通会議の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算管理簿

(2) その他必要な簿冊

(決算等)

第7条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく交通会議の決算を調製し、交通会議の承認を得なければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

藤里町地域公共交通会議財務規程

平成26年4月1日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)