○藤里町地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成27年3月24日
訓令第3号
(目的)
第1条 藤里町地域公共交通活性化協議会(以下「活性化協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保及び自家用有償旅客運送の必要性、公共の福祉の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 活性化協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 活性化協議会の運営方法その他活性化協議会が必要と認める事項
(活性化協議会の構成員と任期)
第3条 活性化協議会の委員は、次に掲げる者とする。なお、委員については、町長が委嘱又は任命する。
(1) 藤里町副町長
(2) 利用者代表及び住民代表
(3) 学識経験者
(4) 東北運輸局長(秋田運輸支局長)又はその指名する者
(5) 東北地方整備局能代河川国道事務所長又はその指名する者
(6) 秋田県観光文化スポーツ部交通政策課長又はその指名する者
(7) 秋田県山本振興局建設部長又はその指名する者
(8) 秋田県山本振興局総務企画部長又はその指名する者
(9) 秋田県警察能代警察署長又はその指名する者
(10) 藤里町商工会長又はその指名する者
(11) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(12) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(13) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体
(14) 藤里町教育委員会次長
(15) 藤里町生活環境課課長
(16) 前各号に掲げる者のほか、会長が認める者
2 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活性化協議会の運営)
第4条 活性化協議会には以下の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 監事2名
2 会長は、藤里町副町長をこれに充て、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 監事は会長が指名する。
5 会長は活性化協議会の議長となる。
6 議決方法は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 6の定めに関わらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日国自旅第161号)に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果又は当該検討プロセスに基づき協議が調ったものとみなされた事項については、活性化協議会の議決があったものとする。
8 活性化協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
9 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
(藤里町地域公共交通に係るご相談又は通報窓口)
藤里町役場総務課 企画財政係
連絡先:TEL 0185―79―2111
FAX 0185―79―2293
(守秘義務)
第5条 活性化協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 活性化協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定められるもののほか、活性化協議会の運営に関して必要な事項は、会長が活性化協議会に諮り定める。
附則
1 この要綱は、平成27年3月24日から施行する。
2 この要綱施行時における当初の委員の任期については、要綱第4条第1項の規定に関わらず平成29年3月31日までとする。
附則(令和6年8月20日訓令第19号)
この要綱は、令和6年8月20日から施行する。