○藤里町地域公共交通運賃協議会設置要綱

令和6年8月20日

告示第11号

(設置)

第1条 藤里町地域公共交通運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域にける需要に応じ地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等について協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 運賃協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域における需要に応じた住民の生活のために旅客輸送を確保する必要がある路線又は営業区域にかかる運賃等に関する事項

(2) 運賃協議会の運営方法その他運賃協議会が必要と認める事項

(運賃協議会の構成員)

第3条 運賃協議会の委員は、藤里町地域公共交通活性化協議会委員のなかから、町長が指名するものとする。

(1) 藤里町副町長

(2) 利用代表者及び住民代表

(3) 学識経験者

(4) 秋田運輸支局長又はその指名する者

(5) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

(運賃協議会の運営)

第4条 運賃協議会に会長をおき、藤里町副町長をこれに充てる。

2 会長は、運賃協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき又は会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 やむを得ない事情により運賃協議会に出席できない委員は、職務上関係するものを代理者として出席させることができる。

5 運賃協議会の議決の方法は、出席委員の過半数とし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 運賃協議会の庶務は、藤里町地域公共交通担当課において処理する。

(守秘義務)

第5条 運賃協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 運賃協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関して必要な事項は、会長が運賃協議会に諮り定める。

この要綱は、令和6年8月20日から施行する。

藤里町地域公共交通運賃協議会設置要綱

令和6年8月20日 告示第11号

(令和6年8月20日施行)